○小林市軽自動車税種別割減免取扱要領

平成25年4月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市税条例(平成18年小林市条例第69号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の種別割の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、下記に定めるものを除くほか、条例に定める用語の例による。

(1) 減免とは、減免申請年度の当該軽自動車等に課される軽自動車税の種別割を、全額免除することをいう。

(2) 生計を一にする者とは、通常、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費、修学資金、療養費等の送金が行われている、あるいは、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合も含まれる。その範囲は親族(配偶者、血族6親等以内、姻族3親等以内)とする。

(3) 常時介護する者とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障がい者等の通院、通学、通所、又は生業のために、継続して日常的に運転する者とする。また、「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障がい者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいい、「日常的に」とは、週3日程度以上申請者である身体障がい者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。

(減免の対象及び範囲)

第3条 条例第89条第1項第1号に規定する公益のため直接専用する軽自動車等で市長が必要があると認めるものとは、次の各号に掲げる事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人等が所有又は使用し、専ら当該事業の用に直接供する軽自動車等で、社会福祉事業を行う法人又は経営する施設等の名称が、耐久性のある塗料で車体に直接表示されているものとする(営利法人は除く。)

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第一種社会福祉事業

(2) 法第2条第3項第4号に掲げる第二種社会福祉事業のうち老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

(3) 法第2条第3項第4号の2に掲げる第二種社会福祉事業のうち障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業

(4) 法第2条第3項第5号に掲げる第二種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業

2 条例第89条第1項第2号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等とは、生活困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して福祉事務所長が特別に認める軽自動車等とする。

3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等とは、別表第1のとおりとする。ただし、この場合の軽自動車等(自動車検査済証又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)の減免は、障がい者1人につき1台とする。なお、当該障がい者が自動車税の種別割の減免を受けている場合は、軽自動車税の種別割の減免は適用できないものとする。

4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、自家用又は営業用の別は問わないものとし、リース車も含まれるものとする。

(軽自動車等の使用目的の範囲)

第4条 身体障がい者等と生計を一にする者が運転する場合又は身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合に係る減免の範囲は、専ら身体障がい者等の通院、通学(通所)、生業等を使用目的とする場合とする。この場合において、身体障がい者等と生計を一にする者が運転する場合の「専ら」とは、生計を一にする者の家族構成、日常生活の状況、職業等を総合的に判断し、当該身体障がい者等が日常生活を営むに当たって、当該軽自動車の継続的な運行が不可欠であることが十分に予測されると認められる場合をいい、通院期間が短期間(申請の日以降6月以内)の場合は該当しないものであり、少なくとも毎月数回(週1回)以上の継続性、反復性が認められる場合とする。ただし、慢性疾患患者の場合には、通院頻度が必ずしも週1回とはならない場合があるため、福祉事務所長、保健所長又は県国保・援護課長(以下「福祉事務所長等」という。)の確認により定期的に通院又は通所のために利用されているときは「専ら」に該当するものとする。また身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合の「専ら」とは、当該身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)が日常生活を営むに当たって、当該軽自動車の継続的及び不可欠な運行を要することが十分に予測されると認められる場合をいい、少なくとも1年以上の間、毎月数回(週3回)以上の継続性、反復性が認められる場合とする。ただし、慢性疾患患者の場合には、通院頻度が必ずしも週3回とはならない場合があるため、福祉事務所長等の確認により定期的に通院又は通所のために利用されているときは「専ら」に該当するものとする。

2 前項に規定する通院とは、身体障がい者等の障害の抑制、治療又は機能回復のために医療機関又は更正施設等(以下「病院等」という。)へ継続反復して通う場合をいい、身体障がい者等が入院している場合は該当しないものとする。この場合は、軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書(様式第1号)の提出を求めるものとする。なお、あんま、マッサージ施術所及びリハビリテーション施設へ通う場合も含むものとするが、この場合は、医療機関が当該治療等を必要とする旨を通院証明願(様式第3号)中、「4.その他(所見)」欄に証明したものに限る。

3 第1項に規定する通学(通所)とは、次の表の学校等の項に掲げる施設に就学等のために継続反復して通う場合をいい、身体障がい者等の更生施設又は職業の訓練、指導を行う法に規定する施設及び同表の通所施設等の項に掲げる施設を含むものとする。なお、この場合は、「軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書」(様式第1号)の提出を求めるものとする。

学校等

幼稚園、小・中・高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(視覚支援学校、聴覚支援学校及び支援学校)、専修学校、各種学校

通所施設等

保育所、児童養護施設、障害児通所支援事業実施施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業実施施設、地域活動支援センター、小規模作業所等

4 第1項に規定する生業等とは、身体障がい者等が自己及びその家族の生活を維持するに当たり必要な収入を得るための仕事を対象とし、身体障がい者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設及びその他の職業訓練を行う施設において訓練を受ける場合を含むものとする。この場合は、「軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書」(様式第1号)の提出を求めるものとする。

5 長期療養者、入寮制の学校又は入所施設に入校(所)している者の場合は、第2項の通院及び第3項の通学(通所)には原則として該当しないが、身体障がい者等の特別な事業(身体障がい者等に外出する機会を確保し、健康管理を行うことが必要である場合等)によって、毎月数回(週1回以上)、自宅から施設(医療機関又は第2項及び第3項に定める施設等)までの間を送迎する場合は、第2項の通院及び第3項の通学(通所)の範囲に含まれるものとする。

6 前条第2項に規定する軽自動車等の運転に係る減免は、生活扶助受給者が衣食その他日常生活の需要を満たすため必要な場合、又は移送を使用目的とする場合とする。この場合は、福祉事務所長が発行する「生活保護受給証明書」の提出を求めるものとする。

(減免申請の手続)

第5条 条例第89条第2項に規定する減免の申請は、毎年度納期限までに次に掲げる書類を提出又は提示して行わなければならない。

(2) 車検証

(3) 運行日誌(概ね3月分)

(4) その他添付書類(新規登録時のみ)

 車体に表示された施設等の名称が確認できる車輌の写真

 事業が確認できる書類(事業の指定通知書等)又は定款の写し

(5) 福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書

2 条例第90条第2項に規定する減免の申請は、毎年度納期限までに次に掲げる書類を提出又は提示して行わなければならない。

(1) 軽自動車税(種別割)新規減免申請書(規則様式第40号の2)

(2) 身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 車検証又は標識交付証明書

(4) 運転免許証

(5) 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する際に福祉事務所長等が発行する軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書(様式第1号)

(6) 前号に規定する書類の提出が必要な場合とは、別表第2のとおりとする。

3 条例第90条第3項に規定する減免の申請は、納期限までに、次に掲げる書類を提出又は提示して行わなければならない。

(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(規則様式第40号の1)

(2) 車検証

(3) 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと確認できる車輌の写真

4 第2項第5号で規定する軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書(様式第1号)の発行を受ける場合は、通学(通所)証明願(様式第2号)、通院証明願(様式第3号)、生業等の証明願(様式第4号)又は在宅処遇に関する証明願(様式第5号)のいずれか該当する書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

5 第4条及び第5条に規定する軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書(様式第1号)は、「軽自動車税(種別割)減免申請書」とともに前項に規定する様式第2号から様式第5号までのいずれかの書類の提出を受けた市長が、当該障がい者等の同意をもとに、福祉事務所長等から証明を受けることで提出があったものとみなす。

(減免継続申請の手続)

第6条 条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等について同項の規定により減免を受けた者は、当該減免を受けた年度の翌年度以後においても引き続き当該軽自動車等について減免を受けようとするときは、次に掲げる手続により減免の申請をすることができる。

(1) 前年度の減免事由から変更がない場合は、毎年度、市が送付する軽自動車税(種別割)減免継続申請書(規則様式第40号の4)に必要事項を記入し、提出期限までに提出することにより、減免の申請とする。ただし、特別支援学校への通学に係る減免を申請する者(総合判定Aの療育手帳所持者を除く。)については、通学(通所)証明願(様式第2号)を併せて提出しなければならない。

(2) 前年度の減免事由から変更がある場合は、前号の規定による手続に加えて、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる書類のうち当該変更に係る書類を併せて提出又は提示することにより、減免の申請とする。

(減免申請の措置)

第7条 減免を受けようとする者から申請書の提出があった場合の措置については、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 減免申請書と提出された書類を照合し、各項目の事項に誤りや記入漏れ、省略がないかを確認する。

(2) 減免申請書を受理した後、減免できる場合は、軽自動車税(種別割)減免決定通知書(公益車両用)(様式第6号)又は軽自動車税(種別割)減免決定通知書(身体障がい者用)(様式第7号)及び減免する軽自動車等の車両番号(標識番号)及び受付年月日を記載したシールを納税義務者宛てに送付するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日告示第310号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第96号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第318号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月10日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市軽自動車税種別割減免取扱要領の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市軽自動車税種別割減免取扱要領の規定(別表第1の1の表の改正規定に限る。)は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

身体障がい者等減免適用範囲表

1 身体障害者手帳の交付を受けている者

障がいの区分

障がいの級別

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障がい

1級~3級及び4級の1

同左

聴覚障がい

2級及び3級

同左

平衡機能障がい

3級

同左

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)


上肢不自由

1級・2級の1及び2級の2

同左

下肢不自由

1級~6級

1級・2級及び3級の1

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能障がい

1級及び2級(2級のうち両上肢に運動機能障がいがある場合に限る。)

同左

移動機能障がい

1級~6級

1級~3級

心臓機能障がい

1級及び3級

同左

じん臓機能障がい

1級及び3級

同左

呼吸器機能障がい

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級及び3級

同左

小腸の機能障がい

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全のウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級

同左

肝臓機能障がい

1級~3級

同左

併合障がい

1級~4級

1級~3級

2 療育手帳の交付を受けている者

障がいの区分

障がいの程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

知的障がい

総合判定A

総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。)

3 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障がいの区分

重度障がいの程度又は障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障がい

特別項症~第4項症

同左

聴覚障がい

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障がい

特別項症~第4項症

同左

音声機能障がい

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)


上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第3項

体幹不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第4項

心臓機能障がい

特別項症~第3項症

同左

じん臓機能障がい

特別項症~第3項症

同左

呼吸器機能障がい

特別項症~第3項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症~第3項症

同左

小腸の機能障がい

特別項症~第3項症

同左

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障がいの区分

障がいの等級

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

精神障がい者

障がい等級1級

同左

別表第2(第5条関係)

軽自動車の運転者と所有者の関係及び使用目的等

①運転者

②障がい者等の状況

③所有(取得)者名義

④使用目的

⑤軽自動車税(種別割)減免申請理由証明書

障がい者等本人


障がい者等

目的は問わない

不要

障がい者等と生計を一にする者

療育手帳の交付を受けている者

障がい者等と生計を一にする者

専ら

身体障がい者等の

1 通院

2 通学

3 通所

4 生業

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

上記以外の者

障がい者等が18歳以上

障がい者等

障がい者等が18歳未満

障がい者等と生計を一にする者

単身で生活する障がい者等を常時介護する者


障がい者等

日常的に

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小林市軽自動車税種別割減免取扱要領

平成25年4月1日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年4月1日 告示第81号
平成26年12月24日 告示第310号
平成27年3月31日 告示第96号
平成27年12月28日 告示第318号
平成28年3月25日 告示第82号
平成29年3月24日 告示第36号
平成31年3月29日 告示第48号
令和2年1月10日 告示第5号
令和5年3月10日 告示第30号