○小林市学校運営協議会規則
平成25年3月29日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(委員)
第4条 前条の規定により設置した協議会の委員は、当該協議会につき6人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 当該協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の校区内の地域住民
(3) 地域コーディネーター
(4) 学校支援ボランティア
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員に欠員が生じた場合は、新たな委員を委嘱又は任命することができる。
4 委員は、当該中学校区内の協議会委員を兼務することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する非常勤の職員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は対象学校の運営に支障を来すこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(基本方針等の承認)
第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画(小中一貫教育計画を含む。)に関すること。
(2) 児童生徒の教育課程の編成に関すること。
(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(4) 学校運営に係る組織体制に関すること。
(5) その他対象学校の校長、教育委員会及び委員が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本方針に従って、学校運営を行わなければならない。
(学校運営に関する意見の申出)
第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価)
第11条 協議会は、対象学校の校長の求めに応じて、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(地域住民等の参画の促進等のための情報提供)
第12条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に規定する者との連携及び協力の推進に資すること。
(研修等)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況等について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第6条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(事務局)
第16条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている学校は、この規則による改正後の第3条本文の規定により協議会を設置された学校とみなす。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。