○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成25年4月1日
水道企業管理規程第1号
小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小林市条例第74号)第2条の規定に基づき、小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業において長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 水道料金システム及び関係機器の賃貸借及び保守に関する契約
(2) 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業財務会計システムの賃貸借及び保守に関する契約
(3) 土木積算システムの賃貸借及び保守に関する契約
(4) 水道施設夜間監視業務に関する契約
(5) 水道施設クラウド監視システム利用に関する契約
(6) 下水道施設情報管理システムの賃貸借及び保守に関する契約
(7) 複写機の賃貸借及び保守に関する契約
(8) 業務用携帯電話のサービスに関する契約
(9) 汚泥収集・運搬・処分業務に関する契約
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日下水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。