○小林市専用水道取扱要領
平成25年4月1日
水道企業告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、専用水道の管理を適正に行うために、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が20立方メートル(生活の用以外に供する水量を除く)を超えるもの
(1) 他の水道から供給を受ける水のみを水源とするもの
(2) 地中又は地表に施設されている水道施設のうち、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下であるもの
(確認の申請)
第3条 専用水道の布設工事をしようとする者は、工事着手前に専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査し、現地を確認するものとする。
3 水道施設設置後、専用水道に該当するに至った場合は、第1項の適用は受けない。
(記載事項変更)
第4条 専用水道の設置者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第2号)を速やかに管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の届出書の提出があったときは、届出書の内容を精査し、必要に応じて専用水道の設置場所等を確認するものとする。
(休止及び廃止)
第5条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止又は廃止したときは、専用水道の休止(廃止)届出書(様式第3号)を速やかに管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の届出書の提出があったときは、届出書の内容を精査し、必要に応じて専用水道の設置場所等を確認するものとする。
(給水開始)
第6条 専用水道の設置者は、給水を開始しようとするときは、専用水道給水開始届出書(様式第4号)を、給水開始前に管理者に提出するものとする。
(水道技術管理者設置及び変更)
第7条 専用水道の設置者は、水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第5号)を、速やかに管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の届出書の提出があったときは、届出書の内容を精査し、必要に応じて当該水道技術管理者を確認するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水企告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水企告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水企告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。