○小林市貯水槽水道取扱要領
平成25年4月1日
水道企業告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、貯水槽水道の管理を適正に保持するため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「厚労省告示」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、衛生的で安全な飲料水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「貯水槽水道」とは、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道をいう。
2 この告示において「簡易専用水道」とは、次の各号に該当するものをいう。ただし、国の設置する簡易専用水道を除く。
(1) 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであること。ただし、水源とする水の全部又は一部が井戸等からのものを除く。
(2) 水道事業者から水の供給を受けるために設けられる水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量が10立方メートルを超えるものであること。なお、有効容量とは、受水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。
(3) 受水槽が2槽以上あり、かつ、給水管が相互に連結しているものにあっては、各槽の有効容量の合計が前号の基準を満足するものであること。
(4) 事業所などに設置されるもの及び消防用設備等として設置されるものであって、まったく飲用に供されることのないもの及び船舶、航空機などに設置されるものは除かれるものであること。
3 この告示において「小規模貯水槽水道」とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいう。
(施設の確認)
第3条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、貯水槽水道の設置状況を、施設の設置者が管理者に対して行う給水申込みにより確認するものとする。
(簡易専用水道に係る給水開始報告書等)
第4条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(様式第1号)により管理者に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(様式第2号)により管理者に報告するものとする。
(検査機関への通知)
第5条 管理者は、前条各項に定める報告書を受理したときは、速やかに水道法第34条の2第2項に規定する(財)宮崎県公衆衛生センター等の検査機関(以下「検査機関」という。)に通報するものとする。
(設置者の管理義務)
第6条 貯水槽水道の設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次の管理をしなければならない。
(1) 受水槽その他の水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
ア 水槽の掃除は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録を受けた者の活用を図ること。
イ 消防用設備等と共用されている貯水槽水道の清掃にあたっては、あらかじめ消防機関に連絡する等不測の事態に対する配慮を行うこと。
(2) 水槽の亀裂などによって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずること。その他、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があると認められるときには、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行うこと。
(4) 給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持するように努めるとともに、定期的に残留塩素を測定すること。
(5) 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者に周知すること。
(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、これを3年間保存すること。
(貯水槽管理者の選任)
第7条 前条に定める管理については、貯水槽水道の設置者がその義務を負うものであり、設置者自らが管理を行わない場合には実際に管理を担当する貯水槽管理者を選任し、適正な管理が行われるようにすること。
(貯水槽水道の設置者の受検等)
第8条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について毎年1回以上定期に検査機関の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該水道の設置場所において行うものとし、検査の項目は、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査とする。ただし、建築物衛生法の適用がある簡易専用水道については、設置場所で行われる現場検査に替えて、設置者が検査機関に対し管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができる。
3 小規模貯水槽水道の設置者は、必要に応じて第1項に規定する検査又は検査機関等の水質検査を受けるものとする。
(1) 検査機関は、検査を効率よく実施するため管理者と連携を図り、年間計画を樹立し、計画的に検査を実施すること。
(2) 検査機関は、設置者の依頼に基づき検査を実施するときはあらかじめ設置者に対して広報等により検査日時等の周知徹底の措置を講ずること。
(3) 検査は、設置者又は貯水槽管理者の立会いのもとに行うこと。
(4) 検査機関の検査者(以下「検査者」という。)は、清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに行うこと。
(5) 検査に際しては、検査者は身分証を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(検査後の措置)
第10条 貯水槽水道の設置者、検査者、検査機関及び管理者は、第8条の検査終了後、次の措置をとるものとする。
(1) 検査機関は、設置者に検査済証を交付するとともに、検査の結果を通知する。
(2) 検査者は、前号に該当するとき及び厚労省告示の判定基準に適合しなかった事項があるときは、貯水槽水道の設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言する。
(3) 貯水槽水道の設置者は、検査を受け、検査者から特に衛生上問題があるとして、その旨を報告するよう助言を受けた場合は、直ちに管理者に報告する。ただし、検査機関が、設置者の同意を得て、直ちに管理者に通報する場合はこの限りではない。
(4) 検査機関は、検査の結果、厚労省告示の判定基準に適合しなかった貯水槽水道については、貯水槽水道の設置者の同意を得て、検査の結果を検査を実施した翌月の10日までに管理者に報告する。
(市の努力義務)
第11条 管理者は、貯水槽水道の設置状況の把握に努めるものとする。
2 管理者は、第3条の規定により簡易専用水道の設置を確認したときは、簡易専用水道給水開始報告書を提出させるものとする。
3 管理者は、貯水槽水道の設置者に対して、給水申込の際等、機会あるごとにこの告示の内容について周知を図るものとする。
4 管理者は、貯水槽水道の設置者に対し、その管理に関して指導、助言及び勧告を行った場合、必要に応じて保健所長等の関係機関に情報提供するものとする。
(検査機関との連携)
第12条 管理者は、貯水槽水道の適正管理、検査の受検状況等を把握するため、定期的に検査機関と連絡をとるものとする。
(小規模貯水槽水道の報告及び指導)
第13条 管理者は、この告示の目的を達成するために必要であると認めるときは、小規模貯水槽水道の設置者又は貯水槽管理者から小規模貯水槽水道の維持管理についての報告を求め、又は現地指導を行うものとする。
(他法令との関係)
第14条 建築物衛生法の適用がある貯水槽水道については、同法の規定により管理され、また、報告徴収、立入検査、改善命令等も同法の規定により行うものとする。ただし、第8条に定める検査については、建築物衛生法が適用される簡易専用水道についても適用されるので留意することとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水企告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日上下水企告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。