○小林市未熟児養育事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、未熟児が、新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障がいを残すことも多いことから、生後速やかに適切な措置を講ずることを目的とし、医療を必要とする未熟児に対する医療の給付及び職員等による未熟児の保護者に対する訪問指導について必要な事項を定めることを目的とする。
(低体重児の届出)
第2条 未熟児の養育対策の万全を期するため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図る必要がある。このため、妊娠の届出等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう指導するほか、医療保健関係者との連絡調整を密にし、未熟児の早期把握に万全を期するものとする。
2 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けている者及び双胎以上であった乳児の保護者は、低体重児出生届(小林市母子保健法施行細則(平成27年小林市規則第34号)第3条に規定する低体重児出生届をいう。)を市長に届け出ることにより、育児に関し必要な指導又は助言を受けることができる。
(未熟児訪問指導)
第3条 市長は、法第19条による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、新生児訪問指導の実施について(昭和36年8月12日児発第847号厚生省児童局長通知)の第4を準用し、特に合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行うものとする。
2 市長は、訪問指導を徹底するため次により対象者の把握に努めなければならない。
(1) 低体重児の届出の徹底
(2) 医療機関等との緊密な連絡
3 市長は、訪問指導体制を整備し、指導を行ったときは、訪問指導票及び母子健康手帳に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図らなければならない。
(養育医療の給付)
第4条 養育医療の給付を受けることができる者は、市の区域内に居住地(居住地がないか又は明らかでない場合は現在地とする。以下同じ。)を有する法第6条第6項に規定する未熟児で、都道府県知事が指定する養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に入院している者であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温 摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの・チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 前号の入院に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(給付の申請)
第6条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項によるものとし、その要領は次のとおりである。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
ア 医師の養育医療意見書(様式第3号)
イ 世帯調書の添付書類(市町村民税の課税状況が分かる証明書)
ウ 誓約書(様式第4号)
エ 資格確認書等の写し
(給付の決定)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、養育医療意見書を審査の上、給付するか否かを決定する。
2 市長は、給付を決定したときは養育医療券(省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。また、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導する。
(費用の徴収)
第8条 市長は、法第20条の規定による措置を採ったときは、当該養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収することができる。
3 月の途中において法第20条の規定による措置を受けた者又は当該措置を解除された者の費用の額は、日割計算とする。
2 市長は、給付しないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。
3 給付の申請の際、既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取り扱い)
第12条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表第2によるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
3 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合は、養育医療券の有効期間満了前10日までに指定養育医療機関から市長に養育医療継続給付協議書(様式第7号)を提出するものとする。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認書並びに不承認決定通知書を整理して保管しなければならない。
6 未熟児の保護者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、医療券再交付申請書(様式第10号)により医療券の再交付の申請を行うものとし、市長は、当該申請の内容を確認した上で、医療券を再交付するものとする。
7 やむを得ない理由により未熟児が指定養育医療機関を転院する場合は、その保護者は、新たに養育医療の給付の申請を行うものとする。この場合において、養育医療給付申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えない。
9 市長は、医療券を発行した養育医療給付申請にかかる書類を交付番号順に整理し、医療券交付(給付)台帳(様式第12号)に記入するものとする。
(費用の支給等)
第13条 費用の支給は、指定養育医療機関の医療を受ける場合の移送に要した費用に限り、市長が承認したものについて行う。
2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
3 移送に要した費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に、ただしやむを得ない時は、事後速やかに、移送承認申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
5 移送費の請求は、請求書に移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、市長に提出するものとする。
(診療報酬の請求・審査及び支払)
第14条 診療報酬の請求・審査及び支払については、「医療扶助並びに更生医療及び育成医療の給付に伴う診療報酬の審査及び支払いに関する事務の委託について」(昭和29年4月28日社発353号厚生省社会局長、児童局長通知)に定めるところによるものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第15条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付が行われる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われ、その給付の対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られ、その他の未熟児であって医療を必要とするものについては、生活保護法による医療扶助を受けることができる。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第245号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第304号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第328号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市未熟児養育事業実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年5月17日告示第183号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市未熟児養育事業実施要綱の規定による様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年10月1日告示第216号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市未熟児養育事業実施要綱の規定による様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第9条、第10条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の年額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | この階層の徴収基準月額に100分の10を乗じて得た額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の年額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の年額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(D15階層を除く。)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。