○小林市観光イメージキャラクター派遣要綱

平成25年4月1日

告示第94号―1

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市が観光PRを目的として作成したイメージキャラクター「こすモ~」(以下「キャラクター」という。)の派遣について必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 キャラクターの派遣を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者でなければならない。

(1) 派遣目的が営利活動でないもの

(2) 派遣目的が宗教活動及び政治活動でないもの

(3) 法令及び公序良俗に反しないもの

(4) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号の規定による暴力団若しくは同条第2号の規定による暴力団員又は同条第3号の規定による暴力団関係者でないもの

(5) その他、市長が特に必要があると認める要件を満たしているもの

(派遣料)

第3条 派遣料は、無料とする。

(派遣上の遵守事項)

第4条 キャラクターの派遣を受けた者(以下「許可者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 小林市のイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 許可された用途のみに使用すること。

(3) 派遣使用期間を遵守すること。

(4) 派遣時の安全対策を講じること。

(5) その他、市長が許可した条件に従って使用すること。

(派遣の停止)

第5条 市長は、許可者が次の各号に該当するときは、直ちにキャラクターの派遣を停止することができる。

(1) 特別な事由なくして派遣期間の期限までにキャラクターを返却しないとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たしていない事実が見受けられたとき。

(3) 前条に定める事項を遵守していない事実が見受けられたとき。

(4) 虚偽その他不正な手段によりキャラクターの派遣を受けたと認められるとき。

(5) その他の違反が確認されたとき。

(原状復帰)

第6条 キャラクターを汚損した場合は、許可者の責任により補修又はクリーニングを行い原状に復さなければならない。

2 前項の規定に関わらず、市長が物品の補修又はクリーニングを求めたときは、許可者はこれに従わなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 市長は、キャラクターの派遣により申請者が被った損害又は傷害に対する賠償責任を負わない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほかキャラクターの派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市観光イメージキャラクター派遣要綱

平成25年4月1日 告示第94号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 告示第94号の1
令和5年3月29日 告示第50号