○小林市観光イメージキャラクター使用要綱

平成25年4月1日

告示第94号の2

(目的)

第1条 この告示は、「小林市観光イメージキャラクター「こすモ~」」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターに関する権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権利は、小林市(以下「市」という。)に属する。

(使用の申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合その他小林市長(以下「市長」という。)が別に定める場合を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料

(2) キャラクターの使用状況が分かる完成見本等

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の使用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が小林市の魅力について市内外への情報発信に寄与すると認めるときは、使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、キャラクターの使用方法その他について、条件を付することができる。

2 許可期間は、1年以内とする。なお、更新を妨げない。

3 市長は、使用申請の内容を審査の上、使用申請の審査結果通知書(様式第2号)を申請者へ交付する。

(使用許可の制限)

第5条 キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認められる場合

(2) 市の信用又は品位を害すると認められる場合

(3) 第三者の利益を害すると認められる場合

(4) 特定の政党、宗教団体等を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗業務を行う者が使用する場合

(6) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号の規定による暴力団若しくは同条第2号の規定による暴力団員又は同条第3号の規定による暴力団関係者が使用する場合

(7) キャラクターの使用によって第三者に誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(8) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(9) その他キャラクターに使用が適当でないと認められる場合

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料については、当分の間、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 第4条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された使用内容のみに使用すること。

(2) 当該使用に係る物件の使用品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 第4条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) キャラクターを用いた商品等の使用、宣伝又は広告に際して「小林市観光イメージキャラクター「こすモ~」」の表記を、その商品、包装等に明示すること。

(許可内容の変更等)

第8条 使用者が使用許可の内容について追加又は変更しようとする場合は、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理した場合には、その内容を審査の上、変更申請の審査結果書(様式第4号)を変更申請者へ交付する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の使用許可(前条の追加又は変更の許可があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用許可が取り消された場合、許可取消の日からキャラクターを使用することはできないものとする。

(1) 使用者がこの告示に違反した場合

(2) 使用者が第4条第1項の市長が使用許可に付した条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合

(5) その他キャラクターの使用継続が不適当であると認められた場合

2 市長は、前項の規定により使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 市長は、使用者にキャラクターの使用状況について報告させ、又は調査することができるものとする。

(使用の非独占性等)

第10条 市長の使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とする等、独占してキャラクターを使用する権利を付与するものではない。

2 市長の使用許可は、キャラクターを使用している物件等について市の推奨や品質保証を行うものではない。

(経費等の負担)

第11条 市は、この告示による使用許可の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第12条 市は、キャラクターの使用を許可したことによる損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し、全責任を負い処理するものとする。

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償する。

(事務)

第13条 この告示に関する事務は、商工観光課が行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小林市観光イメージキャラクター使用要綱

平成25年4月1日 告示第94号の2

(令和5年4月1日施行)