○小林市第三セクター経営検討委員会設置要綱

平成25年5月17日

告示第135号

(設置)

第1条 第三セクターの経営状況を評価し、抜本的な経営改革策の検討を行うために、小林市第三セクター経営検討委員会(以下「経営検討委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「第三セクター」とは、市が25パーセント以上を出資又は出えんしている法人、市が損失補償等の財政援助を行っている法人その他市がその経営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる法人をいう。

(所掌事務)

第3条 経営検討委員会は、市長が選定した第三セクターについて、市長の求めに応じ、経営状況等の点検評価を行うとともに、経営改善策の検討を行う。

2 経営検討委員会は、必要に応じ、前項の規定による検討の結果を市長に報告するものとする。

(組織等)

第4条 経営検討委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 企業の経営及び会計に関する専門知識を有する者

(2) 市職員

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 経営検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、経営検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 経営検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 経営検討委員会の庶務は、野尻庁舎地域振興課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、経営検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日から、委嘱又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

小林市第三セクター経営検討委員会設置要綱

平成25年5月17日 告示第135号

(平成25年5月17日施行)