○小林市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年5月17日

告示第138号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって定住促進のための地域力創造に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、小林市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 次条各号の活動を行う協力隊の隊員として、市長が任用する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 次条各号の活動を行う協力隊の隊員として、市長が委嘱し、市長と業務委託契約を締結する者をいう。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、定住促進のための地域力創造に資するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域コミュニティ活動の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び商品開発

(3) 地産・地消の推進活動及び農林畜産業の支援

(4) 地域の魅力や情報の発信などのシティセールス活動

(5) 都市との交流及び移住交流事業の支援

(6) 文化・芸術によるまちづくり活動

(7) その他市長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第4条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、市長が任用し、又は委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から小林市内へ移し、住民票を異動させた者(任用される前に既に小林市内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 心身が健康で、かつ、地域おこしに意欲と情熱を持っている者

(4) 普通自動車運転免許を所持している者

(5) 小林市内に1年以上の定住又は定着を予定している者

(任用型隊員の任用期間)

第5条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、小林市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和4年小林市規則第20号)第2条第3項第2号に該当するときは、同条第4項に規定する公募によらない再度の任用をすることができる。

(任用型隊員の身分)

第6条 任用型隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用型隊員の勤務時間)

第7条 任用型隊員の勤務時間は、1週間当たり30時間を基本とする。

(業務委託契約)

第8条 市長は、委託型隊員を委嘱する場合は当該隊員と書面により業務委託契約を締結するものとし、その内容は、この告示に定めるものを除き双方の協議により決定するものとする。

(委託型隊員の委嘱期間)

第9条 委託型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、当該隊員の活動の状況や実績を勘案し市長が必要と認めるときは、当該委嘱の日から通算して3年を超えない範囲を限度として委嘱期間を更新することができる。

(委嘱型隊員の活動時間)

第10条 委託型隊員の活動時間は、1週間当たり30時間を基本とする。

(委嘱型隊員の身分の証明)

第11条 委託型隊員は、協力隊活動を行うときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。

2 委託型隊員は、身分証明書を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに市長に届け出るものとし、再交付を受けなければならない。

3 委託型隊員は、身分証明書を第三者に貸与若しくは譲渡し、又は使用させてはならない。

4 委託型隊員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(委託型隊員の解嘱等)

第12条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱し、業務委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は契約不履行がある場合

(4) 協力隊の隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、業務委託契約の解除を申し出た場合

(守秘義務)

第13条 任用型隊員及び委託型隊員は、協力隊の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、協力隊の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日告示第195号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

小林市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年5月17日 告示第138号

(令和4年9月29日施行)