○小林市体育施設の使用料の減免に関する特例を定める細則

平成24年2月24日

教育委員会告示第3号の1

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)第3条の規定に基づき、小林市教育委員会が管理する体育施設の使用料の減免の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(特例の対象となる施設)

第2条 特例の対象となる施設は、次に掲げる体育施設とする。

(1) 総合運動公園市営多目的広場

(2) 須木運動広場

(3) 三ヶ野山運動広場

(特例の対象となるもの)

第3条 特例の対象となるものは、次に掲げる要件を満たす団体とする。ただし、次項第1号から第3号までに該当する者で組織する団体については、その要件を要しないものとする。

(1) 2人以上の者で組織していること。

(2) 組織を構成する者の4分の3以上が市内に住所を有する者(以下「市民」という。)で、かつ、それらの者の年齢が65歳以上であること。

2 前項に掲げるもののほか、65歳以上の市民又は次の各号のいずれかに該当する者は、その個人を対象とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている市民

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている市民

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている市民又は法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている市民

(4) 前3号に規定する者の引率者又はその介護人

(登録制度)

第4条 前条に規定する団体又は個人(以下「団体等」という。)が、第2条に規定する体育施設の使用料の免除を受けようとするときは、その年度において1回の登録を要するものとする。

(免除の手続等)

第5条 前条の規定による登録は、小林市体育施設使用料免除団体等登録申請書(様式第1号)により小林市教育委員会に提出して行うものとする。

2 小林市教育委員会は、前項の申請書を受理し、登録することが適当であると認めるときは、小林市体育施設使用料免除団体等登録書(様式第2号)を交付し、小林市体育施設使用料免除団体等登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条第2項の規定により登録を受けた団体等は、その登録を受けた内容に変更が生じたとき、又はその登録が不要となったときは、速やかに小林市体育施設使用料免除団体等登録変更届出(様式第4号)を小林市教育委員会に提出しなければならない。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、当該登録した日の属する年度の末日までとする。

(委任)

第8条 この告示に定めのない事項又は異例であると認める状況があるときは、教育長が決定する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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小林市体育施設の使用料の減免に関する特例を定める細則

平成24年2月24日 教育委員会告示第3号の1

(平成24年4月1日施行)