○小林市体育施設の使用料の減免に関する特例を定める細則
平成24年2月24日
教育委員会告示第3号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)第3条の規定に基づき、小林市教育委員会が管理する体育施設の使用料の減免の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(特例の対象となる施設)
第2条 特例の対象となる施設は、次に掲げる体育施設とする。
(1) 総合運動公園市営多目的広場
(2) 須木運動広場
(3) 三ヶ野山運動広場
(1) 2人以上の者で組織していること。
(2) 組織を構成する者の4分の3以上が市内に住所を有する者(以下「市民」という。)で、かつ、それらの者の年齢が65歳以上であること。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている市民
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている市民
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている市民又は法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている市民
(4) 前3号に規定する者の引率者又はその介護人
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、当該登録した日の属する年度の末日までとする。
(委任)
第8条 この告示に定めのない事項又は異例であると認める状況があるときは、教育長が決定する。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。