○小林市「協働の学校づくり」推進協議会設置要綱

平成25年5月15日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 小林市立各中学校区における小中一貫教育を基盤とした「協働の学校づくり」を推進するため、その進捗状況を把握するとともに、小林市の方向性を検討するため、小林市「協働の学校づくり」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について必要な協議を行う。

(1) 地域に根ざした特色ある教育活動の推進に関すること。

(2) 小中一貫教育の推進に必要な事項に関すること。

(3) 学校支援ボランティアに関すること。

(4) その他「協働の学校づくり」の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員35人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、小林市教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 中学校区連絡協議会代表(地域住民又は保護者代表1人、学校支援ボランティア代表1人)

(2) 学識経験者

(3) 各中学校区校長代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、年2回開催し、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開により行うものとする。ただし、会長が特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 最初に委嘱又は任命される協議会の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。

(小林市教育推進協議会設置要綱の廃止)

3 小林市教育推進協議会設置要綱(平成18年小林市教育委員会告示第26号)は、廃止する。

(小林市小中一貫教育推進協議会設置要綱の廃止)

4 小林市小中一貫教育推進協議会設置要綱(平成21年小林市教育委員会告示第24号)は、廃止する。

小林市「協働の学校づくり」推進協議会設置要綱

平成25年5月15日 教育委員会告示第19号

(平成25年5月15日施行)