○小林市さわやか収集実施要綱

平成25年8月19日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの分別等が困難である世帯に対し、ボランティア団体等の協力を得て、ごみの特別収集を実施することにより、在宅での生活が維持できるよう支援し、もって健康的でさわやかな生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 市が収集を行う家庭系一般廃棄物のことをいう。

(2) さわやか収集 原則として1回に限り、次条に規定する者に対するごみの整理、分別、収集(以下「ごみの整理等」という。)を市とボランティア団体等が一括して行うことをいう。

(対象世帯)

第3条 さわやか収集の対象世帯は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者と生計を一にしている世帯で、ごみの整理等に当たって、親族又は近隣住民等の協力を得ることが困難(親族又は近隣住民等の協力を得てもごみの整理等が困難と認められる場合を含む。)な住民税所得割非課税世帯を対象とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定1以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、肢体不自由又は視覚障害で1級から3級までの等級に該当する者

(3) 「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第15号)」に規定する療育手帳の交付を受けている者で、知的障害者更生相談所又は児童相談所により、A又はBと判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判断基準について(平成7年9月12日健医発第1133号)」の基準により、1級又は2級と判定された者

2 市長は、市の施策上必要があると認めるときは、前項に掲げる世帯以外の世帯を対象世帯とすることができる。

(申請手続等)

第4条 さわやか収集を利用しようとする世帯は、小林市さわやか収集申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、第3条第1項に規定する者の親族及び遺族等が行うことができるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容及び当該申請世帯のごみの整理等の状況把握を行うものとする。

(審査会の設置)

第5条 さわやか収集を実施するか否かを審査するため、さわやか収集認定審査会を設置する。

2 審査会の会長(以下「会長」という。)は、生活環境課長をもって充て、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 審査会は、会長が招集し、議長となる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審査会に区長、民生委員等、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 審査会は、第1項に基づく審査の結果を市長に報告するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条第4項の報告に基づき、さわやか収集を実施するか否かを決定するものとする。

2 市長は、さわやか収集の実施を決定したときは、速やかに小林市さわやか収集の実施に関する決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(収集等)

第7条 市長は、さわやか収集の実施世帯及びボランティア団体等と協議の上、収集日等を決定するものとする。

2 市長は、さわやか収集の実施後の世帯の状況について、必要な調査を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、さわやか収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月19日から施行する。

(平成26年3月27日告示第77号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

所属

職名

生活環境課

生活環境課長が指名する職員

福祉課

福祉課長が指名する職員

長寿介護課

長寿介護課長が指名する職員

健康推進課

健康推進課長が指名する職員

小林市社会福祉協議会

小林市社会福祉協議会事務局長が指名する職員

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小林市さわやか収集実施要綱

平成25年8月19日 告示第207号

(平成26年4月1日施行)