○小林市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
平成25年8月19日
告示第209号
(目的)
第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への通知)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。ただし、通知すべき者が、所在が明らかでないとき、失踪宣告を受けているとき、又は死亡しているときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む。)以外の者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第135条若しくは第136条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
2 不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が、保存年限を経過し破棄されている場合には、前項本文の規定にかかわらず、通知しないものとする。
(資料提供の手続)
第5条 本人は、不正取得者に関する資料提供の申出を行う場合には、申出書(様式第3号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
2 市長は、本人から前項の規定による申出書の提出があった場合には、本人確認を実施しなければならない。
(資料の提供)
第6条 前条の規定により申出書を受理した市長は、本人に対し、速やかに申出に係る対象資料の写しを交付し、又は閲覧させるものとする。
(対象資料)
第7条 前条の規定により本人に対し写しを交付し、又は閲覧させる対象資料は、次に掲げるものとする。
(1) 不正取得の際に使用された住民票の写し等の交付申請書
(2) 前号の住民票の写し等の交付申請書に添付された疎明資料
(3) その他市長が情報提供を認める資料
2 市長は、本人からの申出に備え、あらかじめ提供する対象資料を特定しておくものとする。
(文書の保存)
第8条 この告示の実施に当たって、保管又は作成した文書及びこれに係る住民票の写し等の交付申請書(付随する疎明資料等も含む。)は、当該文書を保管又は作成した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第330号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和4年2月25日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和5年12月28日告示第224号)
この告示は、公表の日から施行する。