○小林市森林施設原材料支給事業実施要綱

平成25年9月27日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業経営の安定及び災害の未然防止による地域の安全性の向上を図るため、森林施設等の整備を行う小林市森林施設原材料支給事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 事業の対象区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象となっている森林区域(以下この条において「5条森林区域」という。)とする。ただし、市長が5条森林区域以外の一部の区域を含めることが適当と認めるときは、必要な限度内において一部の区域を対象区域に含めることができるものとする。

(対象者及び事業内容)

第3条 事業の対象者は、市内において作業道及び排水路を管理している2戸以上の受益者又は林業者組織、その他市長が適当と認める者とし、事業の内容は、作業道及び排水路の整備に要する原材料の支給とする。

(実施要件)

第4条 事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものについて行うものとする。ただし、特別な事情がある場合において、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国及び県の補助事業の対象とならないこと。

(2) 老朽化等により、著しく機能低下した施設に係るものであること。

(3) 除間伐等の適正な森林整備の実施が見込まれること。

(4) 森林施設等の維持管理が見込まれること。

(5) 事業主体(第6条の規定に基づき事業の採択を受けた申請者をいう。以下同じ。)で実施可能な事業であること。

(申請)

第5条 原材料の支給を受けようとする者は、森林施設原材料支給事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条により申請書の提出を受けた場合において、事業を実施することが適当と認めたときは、森林施設原材料支給事業実施決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により速やかに当該申請者(以下「事業主体」という。)に通知する。

(実施)

第7条 事業主体は、通知書の交付を受けた日から起算して3月以内に事業を実施しなければならない。

2 事業主体は、通知書に記載されている実施箇所以外で事業を実施してはならない。

(完了報告)

第8条 事業主体は、事業が完了したときは、森林施設原材料支給事業完了報告書(様式第3号)を事業完了の日から起算して30日を経過した日又は通知書により通知のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、森林施設原材料支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

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小林市森林施設原材料支給事業実施要綱

平成25年9月27日 告示第242号

(平成25年10月1日施行)