○小林市単独土地改良事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第250号
小林市単独土地改良事業実施要綱(平成18年小林市告示第211号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営の安定及び災害の未然防止による地域の安全性の向上を図るため、小規模団地の農業用施設等の整備を行う小林市単独土地改良事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 事業の対象区域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により市が定める農業振興地域整備計画における農用地区域とする。ただし、市長が農用地区域以外の一部の区域を含めることが適当と認めるときは、必要な限度内において当該農用地区域以外の一部の区域を実施区域に含めることができるものとする。
(実施要件)
第3条 事業は、次に掲げる用件の全てを満たすものについて行うものとする。ただし、特別な事情がある場合において、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 国及び県の補助事業の対象とならないこと。
(2) 老朽化等により、著しく機能低下した施設、又は排水が悪い農地で、作物の生育に著しく支障を来たしていること。
(3) 農地の耕作放棄の防止及び多面的機能の維持が見込まれること。
(4) 事業主体(第6条の規定に基づき事業の採択を受けた申請者をいう。以下同じ。)で実施可能な事業であること。
(5) 農業用水路の維持管理、補修については、関係する農家の概ね60%が65歳を超え、維持管理に支障を来たしていること。
(対象者)
第4条 この告示による事業の対象者は、市内において農業用水路を管理している2戸以上の受益農家からなる農業者組織、水利組合その他市長が適当と認める者とする。
(申請)
第5条 事業を実施しようとする者は、市単独土地改良事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施)
第7条 事業主体は、通知書の交付を受けた日から起算して3月以内に事業を実施しなければならない。
2 事業主体は、通知書に記載されている実施箇所以外で事業を実施してはならない。
(完了報告)
第8条 事業主体は、事業が完了したときは、市単独土地改良事業完了報告書(様式第3号)を事業完了の日から起算して30日を経過した日又は通知書により通知のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、市単独土地改良事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。