○小林市議会「はなみずき」読者モニター設置要綱

平成25年10月15日

議会告示第1号

(設置目的)

第1条 小林市議会(以下「議会」という。)は、議会広報紙「はなみずき」(以下「はなみずき」という。)において、議会の動きを分かりやすく情報発信するため、読者の意見をはなみずき編集に反映させることを目的として、小林市議会「はなみずき」読者モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(モニターの活動)

第2条 モニターは以下の活動を行うものとする。

(1) はなみずきを積極的に熟読し、議会広報紙の見聞を広めるとともに、はなみずきの編集に対する意見や提案等を文書(電子メールを含む。)により、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に提出すること。

(2) 委員会と年1回以上、はなみずき編集に関する意見交換を行うこと。ただし、中学生及び高校生(以下「学生」という。)においては、文書において意見聴取を行うことができる。

(3) 委員会が実施するはなみずきに関するアンケートや調査等に回答すること。

(定数及び任期)

第3条 モニターの定数は、10人以内とする。

2 モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、中途でモニターに委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(資格)

第4条 モニターは、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) はなみずきの編集に関心があること。

(2) 中学生以上。

(3) 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者。

(4) 国会議員若しくは地方公共団体の議員又は国若しくは地方公共団体の常勤の公務員ではないこと。

(委嘱)

第5条 モニターは、公募によることとし、応募者の中から議長が適当と認める者を委嘱する。

2 議長は、前項のモニターの委嘱に当たっては、居住地、年齢、性別等に偏りが生じないよう配慮するものとする。

(解嘱)

第6条 モニターが次の各号のいずれかに該当する時は、議長は委嘱を解くことができる。

(1) 第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 辞職の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に議長が解嘱する必要があると認めるとき。

(提出された意見等)

第7条 モニターから意見、提案等が提出されたときは、委員会において検討するものとする。

2 前項の意見、提案等及びこれに対する検討の結果は、はなみずきへの掲載その他の方法により公表する。

(謝礼)

第8条 はなみずき編集について意見交換を行う場合は、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(事務)

第9条 モニターに関する事務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱するモニターの任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、2年未満で議長が定める期間とする。

小林市議会「はなみずき」読者モニター設置要綱

平成25年10月15日 議会告示第1号

(平成25年10月15日施行)