○小林市債権管理条例施行規則
平成26年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市債権管理条例(平成26年小林市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第4条の規定による市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名並びに所在地)
(3) 債権の発生原因及び発生年月日
(4) 債権の金額
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日(市長が特に必要があると認めるときは、40日)以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(強制執行等)
第4条 条例第8条に規定する相当の期間は、1年とする。
(その他の債権の放棄)
第5条 条例第12条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年とする。
(徴収職員証等)
第6条 債権を徴収する職員は、当該債権の徴収、調査等を行う場合においては、当該職員の身分を証明する徴収職員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。