○小林市職員身分証明書規程
平成26年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市の職員であることの証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この訓令において職員とは、常勤の職員で一般職に属する職員その他市長が必要と認めた職員をいう。
(交付)
第3条 市長は、職員に対して、身分証明書(様式第1号)をその必要に応じて交付する。
3 身分証明書の有効期間は、交付の日から5年以内で市長が定める期間とする。
(携帯)
第4条 身分証明書の交付を受けた職員は、職務を遂行するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは現に貼付されている写真を貼りかえること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第6条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくはき損し、又は氏名を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、身分証明書を再交付するものとする。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 職務の執行に関し職員であることを示す必要が認められなくなったとき。
(3) 第2条に定める職員でなくなったとき。
(身分証明書交付簿)
第8条 市長は、身分証明書交付簿(様式第4号)を備え、身分証明書の交付の状況等を記録しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。