○小林市市政モニター設置要綱
平成26年3月4日
告示第46号
(設置)
第1条 市政に対する市民の意見、提言等を把握し、広く市政に反映させるため、郵送やファクス又はインターネット環境を利用した小林市市政モニター(以下「市政モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 市政モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関するアンケート調査に回答すること。
(2) 市政の特定事項に関する意見及び提言をすること。
(3) その他市政モニターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。
(資格)
第3条 市政モニターに登録できる者は、募集する年度の4月1日現在において、市内に在住、在勤、在学する満18歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 国及び地方公共団体の議会の議員
(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員
(3) 同一世帯内に既に市政モニターがいる者
(4) 市政モニターの任期が続けて2期となる者
(定員及び登録)
第4条 市政モニターは公募によることとし、応募者の中から市長が適当と認めるものを登録する。
2 市政モニターの定員は100人以内とする。
3 市政モニターの登録は、応募者の中から、年齢、性別、地域等に偏りが生じないよう配慮するものとする。
4 市政モニターは、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届出なければならない。
(任期)
第5条 市政モニターの任期は、登録した日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 市は、市政モニターから応募時に収集した個人情報を、この告示に基づく事務以外には利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(費用負担)
第7条 市政モニターが第2条に規定する職務を行う上で要する経費は、市政モニターの負担とする。
(謝礼)
第8条 市政モニターへは、市政モニターの活動実績に対し、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(禁止行為)
第9条 市政モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に反する行為
(3) 虚偽、又は不正な回答をする等市政モニター制度の運営を妨げる行為
(4) 同一人物による重複登録、又は他人になりすまして登録をする行為
(5) 他の市政モニター又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) その他市長が不適切と認める行為
(登録の抹消)
第10条 市長は、市政モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 第3条の資格を満たさなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) その他市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、市政モニターの登録を取り消した場合は、速やかに登録されていた個人情報を削除するとともに、登録を取り消されたモニターに対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 第1項第3号の規定により登録を抹消された者は、再度市政モニターに登録することはできない。
(市政モニター制度の一時中断、停止等)
第11条 市長は、市政モニターの承諾の有無にかかわらず、この告示の内容を変更し、又は市政モニター制度の一時中断、停止、中止若しくは廃止することができる。
(免責事項)
第12条 市は、次のいずれの場合においてもその責めを負わないものとする。
(1) 市政モニターが登録手続を行う際に市に届け出た内容(第4条第4項に規定する変更の届出があった場合は、変更後の内容)と異なる通信手段を用いて市に情報を送信したことにより、当該市政モニターに不利益又は損害が発生した場合
(2) 市政モニターが登録手続を行う際に市に届け出た内容に変更があったにもかかわらず、第4条第4項に規定する変更の届出をしなかったため、市が登録手続時の内容に基づき市政モニターの職務等に関する情報を送信したことにより当該市政モニターに不利益又は損害が発生した場合
(3) 前条の規定に基づく市政モニター制度の一時中断、停止等によって、市政モニターに不利益又は損害が発生した場合
(庶務)
第13条 市政モニターに関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、市政モニターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。