○小林市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年3月27日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定通所支援を利用している障害児の保護者と同一の世帯に小学校就学前児童又は負担額算定基準者が2人以上いる場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定通所支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 保護者 法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(4) 負担額算定基準者 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第3号に規定する負担額算定基準者をいう。
(5) 無償化対象通所児童 令第24条第3号に規定する無償化対象通所児童をいう。
(6) 小学校就学前児童 令第24条第4号に規定する小学校就学前児童をいう。
(7) 利用者負担額 保護者が同一の月に受けた指定通所支援について実際に法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等に支払った額(同項に規定する通所特定費用を除く。)をいう。
(対象となる支援)
第3条 多子軽減措置の対象は、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
障害児 | 多子軽減措置による負担月額 |
小学校就学後の障害児又は小学校就学前最年長児童(令第24条第4号イ(1)に規定する小学校就学前最年長児童をいう。以下同じ。)である障害児 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(当該指定通所支援に係る障害児が無償化対象通所児童である場合には、0円) |
小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児 | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の5を乗じて得た額(当該指定通所支援に係る障害児が無償化対象通所児童である場合には、0円) |
前2項に規定する者を除く障害児 | 0円 |
障害児 | 多子軽減措置による負担月額 |
小学校就学後の障害児又は小学校就学前最年長負担額算定基準者(令第24条第5号イ(1)に規定する小学校就学前最年長負担額算定基準者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(同号イに規定する小学校就学前負担額算定基準者をいう。以下同じ。)である場合に限る。) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(当該指定通所支援に係る障害児が無償化対象通所児童である場合には、0円) |
小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。)又は小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の5を乗じて得た額(当該指定通所支援に係る障害児が無償化対象通所児童である場合には、0円) |
前2項に規定する者を除く障害児 | 0円 |
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減措置の対象となる障害児が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をサービス利用月の翌月から6月以内に福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(給付費の返還)
第7条 所長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示による障害児通所給付費支給について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第308号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第73号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
保護者の属する世帯 | 負担上限月額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税の所得割の額を合算した額が28万円未満である世帯(前2項に規定する世帯を除く。) | 4,600円 |
前3項に規定する世帯以外の世帯 | 37,200円 |