○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業における小林市債権管理条例施行規程
平成26年4月1日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業における小林市債権管理条例(平成26年小林市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第4条の水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名並びに所在地)
(3) 債権の発生原因及び発生年月日
(4) 債権の金額
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日(管理者が特に必要があると認めるときは、40日)以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(強制執行等)
第4条 条例第8条に規定する相当の期間は、1年とする。
(その他の債権の放棄)
第5条 条例第12条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年とする。
(徴収職員証等)
第6条 債権を徴収する職員は、当該債権の徴収、調査等を行う場合においては、当該職員の身分を証明する徴収職員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。