○小林市職員倫理規程

平成26年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理を保持するために必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員であって、市長の事務部局に勤務するものをいう。

2 この訓令において、「管理職員」とは、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)第7条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。

3 この訓令において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この訓令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び小林市行政手続条例(平成18年小林市条例第14号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)第2条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例、規則及び訓令を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び小林市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(小林市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等及び当該事業者等を構成員とする事業者団体(事業者団体の役員、従業員、代理人その他の者を含む。)

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、本市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(管理職員の役割)

第4条 管理職員は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して職務に係る倫理の保持及び適正な服務の確保に努めなければならない。

2 管理職員は、その管理監督する職員が、職務に係る倫理の保持及び適正な服務の確保を図れるよう的確な指導及び監督に努めなければならない。

(利害関係者との間における禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する記念式典、祝賀会等において、利害関係者から記念品の贈与を受け、若しくは飲食物の提供を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員(第15条第1項の倫理監督職員をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

3 第1項の「職員としての身分」には、職員が、市長の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職地方公務員等としての身分を含むものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(違反行為による利益の享受等の禁止)

第8条 職員は、他の職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

(職務に係る倫理の保持を図るための職員の責務)

第9条 職員は、市長、副市長、倫理監督職員その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

2 管理職員は、その管理監督する職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

3 職員は、他の職員が職務を行うに当たり、犯罪行為等の重大かつ明白な法令違反に関わる行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、上司又は倫理監督職員その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者への報告(以下「上司等への報告」という。)を行わなければならない。

4 職員は、上司の命令が犯罪行為等の重大かつ明白な法令違反に関わる疑いがあると思料するときは、当該上司に意見を述べなければならない。

5 職員は、前項の規定により上司に意見を述べたにもかかわらず、なお犯罪行為等の重大かつ明白な法令違反に関わる命令が続いたときは、その他の上司又は倫理監督職員その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者への相談(以下「その他の上司等への相談」という。)を行わなければならない。

6 第3項又は前項の場合において、職員が、公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)を行ったときは、上司等への報告又はその他の上司等への相談は行われたものとみなす。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第10条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督職員が定める事項を倫理監督職員に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する記念式典、祝賀会等において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第11条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第12条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他この訓令の解釈に疑義が生じた場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第13条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(謝礼金を含む。以下同じ。)として次項で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から起算して14日以内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

(贈与等報告書の保存等)

第14条 贈与等報告書は、倫理監督職員において、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)第7条第2号アに規定する公にすることが予定されている情報とする。

(倫理監督職員)

第15条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督職員を置く。

2 倫理監督職員は、総務部長とする。

(倫理監督職員の責務等)

第16条 倫理監督職員は、この訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 職務に係る法令に違反する行為があった場合にその旨を市長に報告すること。

2 倫理監督職員は、その指定する職員に、この訓令に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定は、この訓令の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

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小林市職員倫理規程

平成26年4月1日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)