○小林市中心市街地活性化基本計画推進委員会設置要綱
平成26年4月24日
告示第136号
(設置)
第1条 市は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地活性化基本計画(以下「中活計画」という。)を推進するため、小林市中心市街地活性化基本計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 中活計画の個別事業の企画立案に関すること。
(2) 中活計画に関する連絡調整に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、委員長は経済建設部長とする。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
(ワーキンググループ)
第6条 中活計画の進捗及び変更の実務的な管理及び検討を行うため、推進委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、商工観光課長が指定する課(かい)の長が推薦した者をもって組織する。
3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ長は商工観光課長とする。
4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。
5 ワーキンググループの任期は、中活計画の計画期間満了までとする。
(関係職員の意見等)
第7条 委員長は、必要に応じて推進委員会の会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(任期)
第8条 推進委員会の委員の任期は、中活計画の計画期間満了までとする。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第90号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日告示第211号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第109号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経済建設部長、総務課長、財政課長、危機管理課長、管財課長、企画政策課長、地方創生課長、農業振興課長、商工観光課長、建設課長、市民課長、生活環境課長、税務課長、福祉課長、健康推進課長、こども課長、地域医療対策監、学校教育課長、社会教育課長、スポーツ振興課長、上下水道課長 |