○小林市中心市街地活性化基本計画推進委員会設置要綱

平成26年4月24日

告示第136号

(設置)

第1条 市は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地活性化基本計画(以下「中活計画」という。)を推進するため、小林市中心市街地活性化基本計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 中活計画の個別事業の企画立案に関すること。

(2) 中活計画に関する連絡調整に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長)

第4条 推進委員会に委員長を置き、委員長は経済建設部長とする。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(ワーキンググループ)

第6条 中活計画の進捗及び変更の実務的な管理及び検討を行うため、推進委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、商工観光課長が指定する課(かい)の長が推薦した者をもって組織する。

3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ長は商工観光課長とする。

4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。

5 ワーキンググループの任期は、中活計画の計画期間満了までとする。

(関係職員の意見等)

第7条 委員長は、必要に応じて推進委員会の会議に関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(任期)

第8条 推進委員会の委員の任期は、中活計画の計画期間満了までとする。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第90号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日告示第211号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第109号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経済建設部長、総務課長、財政課長、危機管理課長、管財課長、企画政策課長、地方創生課長、農業振興課長、商工観光課長、建設課長、市民課長、生活環境課長、税務課長、福祉課長、健康推進課長、こども課長、地域医療対策監、学校教育課長、社会教育課長、スポーツ振興課長、上下水道課長

小林市中心市街地活性化基本計画推進委員会設置要綱

平成26年4月24日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成26年4月24日 告示第136号
平成27年3月31日 告示第90号
平成27年8月28日 告示第211号
平成28年3月25日 告示第83号
平成28年3月25日 告示第109号
平成29年3月24日 告示第34号
平成30年3月31日 告示第61号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号