○小林市立学校非常勤講師配置要綱

平成26年7月1日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、小林市立の学校(以下「学校」という。)の教科指導、学級運営の強化等を図るため、学校に配置する学校非常勤講師に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区分等)

第2条 学校非常勤講師の区分、職務内容、対象校及び配置基準は別表のとおりとする。

(任用)

第3条 学校非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者

(2) 職務を行うために必要な熱意と見識を有する者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 学校非常勤講師として任用される者は、教育委員会に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

3 学校非常勤講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

4 学校非常勤講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(活用形態等)

第4条 学校非常勤講師の配置を受ける学校の校長は、教育委員会と協議の上、当該学校の実態に応じて第2条に規定する職務内容を選択し、その活用形態を決定するものとする。ただし、次条第1項の規定による1週間当たりの勤務時間の2分の1以上の時間を授業に充てるものとする。

2 学校非常勤講師が勤務する学校の校長は、前項の規定により決定した活用形態に係る計画を立案し、教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定による計画に係る様式は、教育委員会が別に定める。

(勤務時間)

第5条 学校非常勤講師の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校非常勤講師は、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第10条第1項第3号から第7号までに規定する休業日には、勤務することを要しない。

(服務)

第6条 学校非常勤講師の服務に関しては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定に基づく宮崎県が給与を負担する職員の例による。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、学校非常勤講師に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月31日教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第9―2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職務内容

対象校

配置基準

小学校非常勤講師

(1) ティーム・ティーチングによる指導

(2) 発達の段階等に応じた個別指導

(3) 複式指導の充実

(4) 学級担任が担う学級事務等の補佐

(5) 効果的な授業のための教材研究

(6) その他勤務する小学校の校長が指示する学級運営等に関する事項

次の各号のいずれかに該当する小学校を対象とする。

(1) 1学級5人を超える特別支援学級を有する小学校

(2) 複式学級を有する小学校

(3) その他教育委員会が必要と認める小学校

対象校のうち、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会が必要と認めた小学校に配置する。

(1) 学習指導又は生徒指導上の課題があり、ティーム・ティーチングによる指導又は発達の段階等に応じた個別指導が困難である場合

(2) 小中一貫教育推進等に課題があり、人的配置が必要である場合

小林市立学校非常勤講師配置要綱

平成26年7月1日 教育委員会告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年7月1日 教育委員会告示第13号
平成30年3月31日 教育委員会告示第7号
平成31年3月31日 教育委員会告示第5号
令和2年3月31日 教育委員会告示第9号の2