○小林市いじめ問題再調査委員会設置条例
平成26年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による再調査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、小林市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、その再調査案件につき委員5人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。この場合、第4号の規定によるものにあっては、その再調査案件に応じて必要と認める者を当該案件ごとに委嘱するものとする。
(1) 弁護士
(2) 臨床心理士
(3) 教職員経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員の任期末日においてその再調査案件が継続する場合は、当該再調査が終了するまでの間、特例として委員の任期を延長することができる。
4 委員は、再任されることができる。
(委員の解嘱)
第5条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解嘱することができる。
(1) 法第28条第1項に規定する重大事態について特別の利害関係を有するとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき。
(3) 職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない行為があるとき。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開により行うものとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、会議に諮って非公開とすることができる。
5 委員会は、会議の要旨について会議録を作成するものとする。
(調査結果等の報告)
第8条 委員会は、市長に対し調査の進捗状況等について適時報告するとともに、調査を終えたときはその結果について速やかに報告するものとする。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。