○小林市健康・運動リーダー設置要綱
平成26年8月28日
告示第208号
(目的)
第1条 この告示は、市民が健康でその人らしく長生きできるよう、地域に根ざした幅広い健康づくりや運動を促進し、地域ごとの横断的な取組を推進する小林市健康・運動リーダー(以下「リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 リーダーは、人口500人につき1人を基準として設置する。ただし、地域の実情に応じ、区、学校区等を単位として設置することができる。
(活動)
第3条 リーダーは、次の活動を行う。
(1) 設置された地域における、既存の健康づくりや運動に関する事業の企画及び参画
(2) 設置された地域の区長、スポーツ推進委員、健康推進員、区の体育担当委員等との連携
(3) 他の地域や他のリーダーとの連携
(4) 市が行う各種健康づくり・運動関係事業等への協力
(委嘱)
第4条 リーダーは、健康づくりや運動に関心を持ち、地域の関係者と連携して職務を行うことができる者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 リーダーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、リーダーが任期途中に職を辞した後にリーダーに委嘱された者の任期は、当該職を辞したリーダーの残任期間とする。
(服務)
第6条 リーダーは、活動を行うに当たって、年1回開催する健康・運動リーダー養成講習に参加するなど、健康づくりや運動に関する知識を深めるものとする。
2 リーダーは、活動状況など必要な事項について市長に報告するものとする。
3 リーダーは、誠意を持って活動に当たるものとする。
4 リーダーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(活動に対する対価)
第7条 リーダーの活動は無償とし、活動に対する対価は支給しない。
(事務)
第8条 リーダーに関する庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、リーダーの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。