○小林市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年10月1日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市は、予防接種に係る業務を一般社団法人西諸医師会(以下「西諸医師会」という。)、公益社団法人宮崎県医師会(以下「宮崎県医師会」という。)及び市長が必要と認める宮崎県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)に委託する。

(実施)

第3条 予防接種は、西諸医師会及び宮崎県医師会を通じて行う市長の要請に応じて、予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医療機関及び県外医療機関(以下「協力医療機関」という。)が実施する。

(対象者)

第4条 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチン(以下「ワクチン」という。)を接種したことのある者は、予防接種の対象者から除くものとする。

(対象者の確認)

第5条 協力医療機関は、接種前に、予防接種の通知書又は健康保険の被保険者証、個人番号カードその他の本人確認書類の提示を求める等の方法により接種の対象者であることを慎重に確認するとともに、別に定める予防接種予診票(以下「予診票」という。)により過去の接種歴を確認するものとする。

(実施の方法)

第6条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び予防接種ガイドライン(予防接種ガイドライン等検討委員会が執筆及び監修し、公益財団法人予防接種リサーチセンターが発行したものをいう。)に基づいて、個別接種の方式で実施するものとする。

2 予防接種は、ワクチンを筋肉内又は皮下に1回注射するものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。

3 ワクチンは、協力医療機関が用意するものとする。

(実施の手順)

第7条 協力医療機関は、予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)に対し予診票に基づく診察を行い、その者が当該予診票に接種を希望する旨の署名をした後に接種を行うものとする。この場合において、接種希望者が予防接種に関する案内等により予防接種の効果、副反応等を理解しているかどうかを確認するものとする。

2 協力医療機関は、接種希望者が体調不良等により予防接種を受けることが困難な場合は、予防接種を見合わせることができる。

(自己負担金)

第8条 接種希望者は、接種時に2,500円を自己負担金として当該協力医療機関へ支払うものとする。

(自己負担金の免除)

第9条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者については、前条の自己負担金を免除することができる。

2 前項の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、市が発行する生活保護受給証明書により市長に申請しなければならない。

(実施期間)

第10条 予防接種の実施期間は、通年とする。

(委託料の請求等)

第11条 西諸医師会に属する協力医療機関に係る委託料については、西諸医師会が、予防接種を実施した月の翌月20日までに請求書、予診票及び別に定める実施報告書(以下「請求書等」という。)により市に請求するものとする。

2 西諸医師会に属さない協力医療機関に係る委託料については、宮崎県医師会又は県外医療機関が、予防接種を実施した月の翌月15日までに請求書等により市に請求するものとする。

3 市は、前2項の請求書等が適正であると認めたときは、請求書を受理した月の翌月20日までに別に定める委託料を支払うものとする。

(長期療養者の特例)

第12条 予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で施行規則で定めるものにかかったことその他の施行規則で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、予防接種の対象者とする。

(事故の防止及び報告)

第13条 協力医療機関は、予防接種の実施に当たり、事故防止のため万全を期するものとする。

2 協力医療機関は、予防接種の実施に当たり事故等が生じた場合は、西諸医師会及び宮崎県医師会を通じて、速やかに市長に報告するものとする。ただし、県外医療機関については、速やかに市長に報告するものとする。

(予防接種健康被害の救済)

第14条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときの救済措置については、予防接種法第15条から第21条までに定めるところによる。

2 市長は、前項の救済措置を行う場合の負担を補填するために必要な措置を講ずるものとする。

(連絡協議)

第15条 市長は、予防接種を円滑に実施するため、西諸医師会、宮崎県医師会及び協力医療機関と相互に連絡を取り、必要に応じ協議するものとする。

(市民への周知)

第16条 市長は、予防接種の実施について、市広報紙、市ホームページ等により市民への周知を図るものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 第4条第1号中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成27年12月28日告示第332号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日告示第202号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

小林市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年10月1日 告示第238号

(令和3年10月1日施行)