○小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第240号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者が小林市内に住所を有していること。

(2) 18歳以下であること(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者)

(3) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと(医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。)

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(5) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断されていること。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付申請手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者若しくはその配偶者又は扶養義務者(助成対象児に配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)の申請年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては前年度)所得が特別児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合は、助成の対象としない。

(助成金の対象額)

第3条 助成金の対象となる額は、前条に規定する助成対象児が新たに補聴器を購入する場合若しくは耐用年数経過後に補聴器を更新する場合の経費又は修理に要する経費(以下「購入費等」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額と別表に掲げる基準価格の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の支給額)

第4条 助成金の支給額は、前条に定める額の3分の2とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、前条に定める額の10分の10とする。

(助成対象台数)

第5条 助成金は、装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、第2条第1項第5号の規定に基づき、医師が言語の発達や教育上の理由等により特に必要と認めた場合は、両耳分として2台分を支給できるものとする。

(支給申請)

第6条 助成金の支給を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が、助成対象児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前号の意見書の交付に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支給決定等)

第7条 市長は、前条の支給申請を受理した場合は、支給申請の内容及び所得状況を審査し、支給又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、支給を決定した場合は、申請者に対し軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を交付する。この場合において、市長は、前条第2号に規定する補聴器の見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)に対し軽度・中等度難聴児補聴器支給委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、却下を決定した場合は、申請者に対し軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、支給決定後速やかに、決定業者に支給券を提示し、補聴器の購入等を行うものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 補聴器の購入等を行った支給決定者が第4条に定める額を請求する場合は、領収書及び支給券を提出し、請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは当該請求額を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第10条 市長は、支給決定者からの委任に基づき、助成金として支給決定者に支給されるべき額の限度において、支給決定者に代わり、決定業者に支払うことができる。

(補聴器の管理)

第11条 購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、購入費等の助成を受けた者が前項の規定に違反したと認める場合は、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、助成の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、購入費等の助成を受けた者の責めによらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る助成金から適用する。

(平成27年3月30日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条、第13条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器の場合は、基準価格に次のものを追加できる。

①FM型受信機80,000円

②ワイヤレスマイク98,000円

③オーディオシュー5,000円

※ワイヤレスマイクは1台のみ。

市長が必要と認める特例補装具

市長が必要と認める額

(注) 特例補装具に係る助成を行う場合は、事前に県と協議を行うものとする。

市長が必要と認めるもの

(2) 修理基準

修理部位

基準価格(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極板交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


重度難聴用イヤホン交換

5,490


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


重度難聴用コード交換

1,800


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


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小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第240号

(令和2年3月24日施行)