○小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第240号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者が小林市内に住所を有していること。

(2) 18歳以下であること(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者)

(3) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと(医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。)

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(5) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断されていること。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付申請手続を行うものとする。

(助成金の対象額)

第3条 助成対象児が新たに補聴器を購入する場合又は耐用年数経過後に補聴器を更新する場合における助成金の対象となる額は、補聴器の購入又は更新に要した経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別表(1)に掲げる基準額の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

2 助成対象児が補聴器を修理する場合における助成金の対象となる額は、修理に要した経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別表(2)に掲げる基準額の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額とする。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、補聴器の修理に要した経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別表(2)に掲げる基準額の100分の110に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の支給額)

第4条 助成金の支給額は、前条に定める額の3分の2とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、前条に定める額の10分の10とする。

(助成対象台数)

第5条 助成金は、装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、第2条第1項第5号の規定に基づき、医師が言語の発達や教育上の理由等により特に必要と認めた場合は、両耳分として2台分を支給できるものとする。

(支給申請)

第6条 助成金の支給を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が、助成対象児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書。ただし、宮崎県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具として支給された補聴器の修理に要する経費の補助を受けようとするときは、当該意見書の添付を省略することができる。

(2) 前号の意見書の交付に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支給決定等)

第7条 市長は、前条の支給申請を受理した場合は、支給申請の内容を審査し、支給又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、支給を決定した場合は、申請者に対し軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)により通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を交付する。この場合において、市長は、前条第2号に規定する補聴器の見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)に対し軽度・中等度難聴児補聴器支給委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、却下を決定した場合は、申請者に対し軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、支給決定後速やかに、決定業者に支給券を提示し、補聴器の購入等を行うものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 補聴器の購入等を行った支給決定者が第4条に定める額を請求する場合は、領収書及び支給券を提出し、請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは当該請求額を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第10条 市長は、支給決定者からの委任に基づき、助成金として支給決定者に支給されるべき額の限度において、支給決定者に代わり、決定業者に支払うことができる。

(補聴器の管理)

第11条 購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、購入費等の助成を受けた者が前項の規定に違反したと認める場合は、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、助成の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、支給決定者の責めによらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入若しくは更新又は修理に要する経費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る助成金から適用する。

(平成27年3月30日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第80号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000

補聴器本体(電池を含む。)

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する。

※ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入又は更新時に1回のみ算定できる。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型(レディメイド)

92,000

耳あな型(オーダーメイド)

144,900

補聴器本体(電池を含む。)

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

骨導式ポケット型

74,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

骨導式眼鏡型

126,900

補聴器本体(電池を含む。)

ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。

受信機

97,300

※受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。

ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

135,400

オーディオシュー

5,250

市長が必要と認める特例補装具

市長が必要と認める額

(注) 特例補装具に係る助成を行う場合は、事前に県と協議を行うものとする。

市長が必要と認めるもの

(2) 修理基準

修理に要する経費の額の基準については、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額。

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小林市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第240号

(令和7年4月1日施行)