○西諸地区いじめ問題対策専門家委員会共同設置規約

平成26年10月1日

(共同設置する市町)

第1条 小林市、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)の教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定によるいじめの防止等の対策のための組織として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき共同して附属機関を設置する。

(名称)

第2条 前条の規定により設置する附属機関の名称は、西諸地区いじめ問題対策専門家委員会(以下「専門家委員会」という。)とする。

(所掌業務)

第3条 専門家委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 関係市町の教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため、専門的な見地からの審議を行うこと。

(2) 関係市町の教育委員会が法第24条の規定による調査を行う場合に、必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。

(3) 関係市町において、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に、同項の規定による調査を行うこと。

(専門家委員会の執務場所)

第4条 専門家委員会の執務場所は、小林市細野300番地小林市教育委員会事務局内とする。

(専門家委員会の委員の選任方法及び定数)

第5条 専門家委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町の教育委員会が協議により定める候補者のうちから、小林市教育委員会がこれを選任する。

2 委員の定数は、5人以内とする。

3 小林市教育委員会は、第1項の規定により委員を選任したときは、速やかにその旨をえびの市及び高原町の教育委員会に通知しなければならない。

4 委員に欠員が生じたときは、小林市教育委員会は、10日以内にその旨をえびの市及び高原町の教育委員会に通知するとともに、第1項の例により後任の委員を選任するものとする。

(専門家委員会の委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門家委員会の委員長及び副委員長)

第7条 専門家委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門家委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門家委員会の会議)

第8条 専門家委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開により行うものとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、会議に諮って非公開とすることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員長は、小林市教育委員会(第11条の規定により特定の市町の教育委員会が事務を管理等する場合においては、当該事務を管理等する市町の教育委員会)に出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これを保管しなければならない。

(専門家委員会の庶務)

第9条 専門家委員会の庶務は、小林市教育委員会において行うものとする。

(負担金)

第10条 専門家委員会に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の教育委員会の協議により決定しなければならない。

2 関係市町は、前項の規定による負担金を小林市に負担しなければならない。

3 前項の負担金の負担の時期については、関係市町の教育委員会の協議により定める。

(特定の事務の管理又は執行)

第11条 関係市町の教育委員会のうち、特定の市町の教育委員会が、専ら当該市町の教育委員会のために専門家委員会をして特定の事務を管理し、又は執行させる場合においては、当該市町の教育委員会が事務を行い、当該市町は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に小林市に負担するものとする。

(専門家委員会に関する予算)

第12条 専門家委員会に関する予算は、小林市の一般会計において処理する。

(専門家委員会に関する決算)

第13条 小林市教育委員会は、小林市長が専門家委員会に関する決算を小林市議会の認定に付したときは、当該決算をえびの市及び高原町の教育委員会に報告しなければならない。

(専門家委員会の委員の身分取扱い)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱い(以下「委員の報酬等」という。)については、小林市条例の定めるところによる。

2 委員の報酬等に関する条例(以下「関係条例」という。)を小林市長が制定し、又は改廃する場合並びに関係条例の委任を受け、若しくは関係条例の施行につき定める規則及びその他の規程(以下「関係規則等」という。)を小林市長又は小林市教育委員会が制定し、又は改廃する場合は、小林市長又は小林市教育委員会は、あらかじめえびの市及び高原町の教育委員会と協議しなければならない。

3 小林市長が関係条例を制定し、又は改廃したとき、及び小林市長又は小林市教育委員会が関係規則等を制定し、又は改廃したときは、えびの市及び高原町の教育委員会は、当該関係条例及び関係規則等を公表しなければならない。

(専門家委員会の委員の懲戒処分等)

第15条 小林市教育委員会は、委員の懲戒処分をするとき又は退職につき承認を与える場合において、あらかじめえびの市及び高原町の教育委員会と協議しなければならない。

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか、専門家委員会の運営に関し必要な事項は、小林市長又は小林市教育委員会が定める条例、規則、その他の規程(以下「小林市条例等」という。)の規定を準用し、この規約及び小林市条例等に定めのない事項については、関係市町の教育委員会が協議して、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成26年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規約の施行後最初に選任する委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(令和4年9月29日)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

西諸地区いじめ問題対策専門家委員会共同設置規約

平成26年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)