○小林市携帯電話等中継基地局の設置又は改造に係る紛争の予防と調整に関する条例
平成26年12月22日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造(当該携帯電話等中継基地局の形状又は出力を変更することをいう。以下同じ。)に関し、事業者が配慮すべき事項、設置・改造計画の手続、紛争の調整に関する手続その他の事項を定めることにより、紛争の予防と調整を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的とする。
(1) 携帯電話等中継基地局 携帯電話端末その他これらに類するデータ通信用の機器相互間の通信を中継する送受信兼用の設備(既存の建築物に設置したものを含む。)をいう。ただし、屋内又はトンネルの通信状況を改善するためのもの及びWi-Fiのアクセスポイントに係る諸設備を除く。
(2) 事業者 携帯電話等中継基地局の設置又は改造をしようとする携帯電話等通信会社をいう。
(3) 近隣住民 携帯電話等中継基地局からの水平距離が、当該携帯電話等中継基地局の地上からの高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地又は建築物(その敷地の一部が当該範囲内にあるものを含む。)の所有者及び居住者をいう。
(4) 周辺住民 近隣住民の属する自主的な地域住民の自治組織である区の居住者をいう。
(5) 紛争 携帯電話等中継基地局の設置又は改造が住環境に及ぼす影響により、近隣住民及び周辺住民(以下「近隣住民等」という。)と事業者との間に生じた民事上の争いをいう。
(6) 調整 紛争中にある近隣住民等と事業者(以下「紛争当事者」という。)との間に協議の場を設けるとともに、双方の主張を整理し、その意思の合致に導くよう努めることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときは、適切に調整するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造を行うときは、近隣住民等に説明を行うとともにその意見を聴き、良好な関係を損なわないよう努めなければならない。
2 事業者は、携帯電話等中継基地局の設置又は改造を行う場合において、近隣住民等の中に規則で定める学校又は児童福祉施設その他の施設の土地所有者が含まれるときは、当該施設の管理者の意向を尊重するよう努めなければならない。
(近隣住民等の責務)
第5条 近隣住民等は、事業者の説明について検討を行い、紛争の防止に努めなければならない。
(自主的な解決)
第6条 紛争当事者は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、その紛争を自主的に解決するよう努めなければならない。
(計画書の提出)
第7条 事業者は、新たに携帯電話等中継基地局の設置又は改造を行うときは、工事に着手する日から起算して60日前までに、規則の定めるところにより、当該工事の計画書を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により提出した計画書の内容を変更したときは、改めて当該変更後の計画書を市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第8条 事業者は、近隣住民等に携帯電話等中継基地局の設置計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該設置計画の概要を記載した標識を当該工事を行う周辺に設置しなければならない。
2 前項の標識は、当該標識に係る携帯電話等中継基地局の設置工事に着手する日から起算して7日前までに設置しなければならない。
(近隣住民等への説明等)
第9条 事業者は、第7条の計画書の提出後、規則に定めるところにより、近隣住民等に工事の計画の概要を書面をもって説明し、その周知に努めるとともに、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、近隣住民等から前項の説明について説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
3 事業者は、説明会を開催するに当たっては、開催予定日から起算して7日前までに、近隣住民等に対し、説明会を開催する旨並びにその日時及び場所を書面をもって周知するものとする。
(報告書の開示等)
第10条 市長は、前条第4項の近隣住民説明実施報告書の開示を当該近隣住民から求められたときは、これに応じるものとする。
2 市長は、前条第4項の周辺住民説明実施報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、当該報告書を閲覧に供するものとする。
(調整の申出等)
第11条 紛争当事者は、第6条の規定による自主的な解決に努めても、なお紛争の解決に至らないときは、当該紛争の調整を市長に申し出ることができる。
2 市長は、紛争当事者の双方から紛争の調整の申出があったときは、これを行う。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合においては、相当な理由があると認めたときは、意見聴取の場を設けこれを行うことができる。
4 第1項の申出は、当該紛争に係る工事の着手前に行わなければならない。
5 市長は、調整のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、当該調整に係る協議の場への出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(調整の打切り)
第12条 市長は、調整によって紛争当事者間の合意が成立する見込みがないと認めるときは、これを打ち切ることができる。
(調整の非公開)
第13条 調整に係る一切の事項は、紛争当事者以外のものには、原則として非公開とする。
(計画廃止の届出等)
第14条 事業者は、第7条の規定により提出した計画書に掲げる計画を廃止するときは、市長にその旨届出するとともに、近隣住民等に対しその旨周知するものとする。
(勧告)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(1) 特別な理由がないにもかかわらず、第4条第1項に規定する近隣住民等への説明及び意見の聴取に努めない事業者
(2) 第7条の規定による計画書の提出をせず、又は虚偽の記載をした計画書を提出した事業者
(3) 第9条第4項の規定による近隣住民説明実施報告書若しくは周辺住民説明実施報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した事業者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。