○小林市未来まち創生基金条例
平成27年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 小林市を応援するために寄せられたふるさと納税制度及び企業版ふるさと納税制度による寄附金を、それぞれの寄附者の思いを具現化するための重要施策の財源に充て、小林市を将来にわたり持続可能なまちとして存続させ、また発展させていくために、小林市未来まち創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(基金の活用)
第3条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために、次に掲げる施策の財源として活用する。
(1) 安心して子どもを生み育てることのできる子育てにやさしいまちづくり
(2) 教育環境の整備を図り、将来を担う子ども達が積極的に学ぶことのできるまちづくり
(3) 健康で健やかな生活を送り、一人ひとりが生きがいの持てるまちづくり
(4) 災害に強く、安心安全に暮らせるまちづくり
(5) 豊かな自然環境や文化を後世に残すまちづくり
(6) 産業の活性化を図り、地域経済の発展に取り組むまちづくり
(7) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施するまちづくり
2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、市長が別に定める施策の財源として活用することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第3条に規定する施策に係る財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に寄せられた寄附金であって、この条例による基金として積み立てられた現金については、第3条の規定にかかわらず当該寄附者が指定した使途として活用することができる。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。