○小林市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月27日

条例第3号

教育長の勤務時間、休日及び休暇その他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する教育長については、適用しない。

小林市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月27日 条例第3号