○小林市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月27日
条例第3号
教育長の勤務時間、休日及び休暇その他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○小林市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月27日
条例第3号
教育長の勤務時間、休日及び休暇その他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。