○小林市が設置する保育所等における保育料に関する条例

平成27年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、小林市が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき小林市が設置する児童福祉施設をいう。)及び小規模保育事業施設(児童福祉法第34条の15第1項に基づき、小林市が小規模保育事業を行う施設をいう。)(次条において「保育所等」という。)における保育料について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育所等に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第3条 市長は、特別の事情があると認めたときは、前条の規定による保育料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市が設置する保育所等における保育料に関する条例

平成27年3月27日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第21号
令和5年12月21日 条例第32号