○小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例

平成27年3月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、薬剤師又は看護師等を養成する大学等に在学している者又は入学が決定した者で、卒業後に小林市立病院(以下「病院」という。)において薬剤師又は看護師等の業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することにより、病院における薬剤師及び看護師等の人員の充足を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 保健師、助産師又は看護師をいう。

(2) 大学等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項に規定する薬学を履修する課程を有する同法に基づく大学

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号、第20条第1号若しくは第21条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校、同法第19条第2号、第20条第2号若しくは第21条第3号に規定する都道府県知事の指定した看護師等の養成所又は同法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学

(貸与額及び貸与の期間)

第3条 奨学金の貸与額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 薬剤師 月額75,000円

(2) 看護師等 月額50,000円

2 奨学金の貸与は、無利子で行うものとする。

3 奨学金を貸与する期間は、当該奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し病院が貸与の決定をした月を始期とし、申請者の在学している大学等の正規の最短修学期間が修了する月を終期とする。ただし、保健師助産師看護師法第21条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校に在学している者又は入学が決定した者に対し奨学金を貸与する期間は、3年を限度とする。

(申請及び決定)

第4条 申請者は、小林市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、連帯保証人2人を立て、管理者に奨学金の貸与を申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、審査の上貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸与の取消し及び停止)

第5条 管理者は、奨学金の貸与を受けている者(以下「修学者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 心身の障害のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 管理者は、修学者が休学したとき、長期欠席となったとき、停学の処分を受けたとき又は学業不振など修学者としての操行が適当でないときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から当該事由の終了した日の属する月までの奨学金の貸与を停止することができる。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該事由の終了した日の属する月の翌月以後の分として当該修学者に貸与されたものとみなす。

3 管理者は、修学者が正当な理由がなく、報告書等を提出しないときは、奨学金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第6条 奨学金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、別に定めるところにより、貸与を受けた奨学金の全額を月賦又は半年賦の均等払により返還しなければならない。ただし、繰上償還を妨げない。

(1) 前条第1項の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

(2) 大学等を卒業した日から1年1月以内に薬剤師又は看護師等の免許を取得しなかったとき。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(3) 大学等を卒業した日から1年1月以内に薬剤師又は看護師等の免許を取得したにもかかわらず、病院が実施する小林市病院企業職員採用試験に合格しなかったとき。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(4) 次条の規定により返還の免除を受ける前に、薬剤師又は看護師等の業務以外の事由により死亡したとき。

2 管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときには、期限の利益を喪失させ、貸与した奨学金の全額及び第9条に規定する遅延損害金を一括して返還させるものとする。

(1) 奨学金の返還を継続して怠り、かつ、返還に誠意を有すると認められないとき。

(2) 小林市病院企業職員採用試験を受験する意思を有すると認められないとき。

(返還の免除)

第7条 管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときには、奨学金の返還の全部を免除するものとする。

(1) 奨学金の貸与を受けた期間(第5条第2項の規定により貸与を受けなかった期間を除く。以下「貸与期間」という。)の1.5倍に相当する期間病院で薬剤師又は看護師等の業務に従事したとき。

(2) 貸与期間に相当する期間が経過する前に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため薬剤師又は看護師等の業務を継続することができなくなったとき。

2 管理者は、借受者が病院において薬剤師又は看護師等の業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)が、貸与期間に満たないときは、業務従事期間に応じた額の返還を免除するものとする。

3 前2項の規定による免除を受けようとする者は、別に定めるところにより管理者に申請しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及び額を決定するものとする。

(返還の猶予)

第8条 管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間において、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 大学等を卒業した後、病院において薬剤師又は看護師等の業務に従事しているとき。

(2) 看護師を養成する大学等を卒業した後、保健師又は助産師の免許を取得するために新たに大学等に入学したとき。

(3) 前条第1項第2号に規定する場合を除くほか、災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

2 前項の規定による猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。

(遅延損害金の徴収等)

第9条 借受者は、奨学金を期限までに返還しなかったときは、期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき奨学金の額に年14.5パーセント(期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の遅延損害金を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。

2 管理者は、借受者が奨学金を期限までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定による遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及びその額を決定するものとする。

(届出等)

第10条 管理者は、奨学金の貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは、修学者に対し、届、報告書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に大学等に在学している者又は入学が決定した者について適用する。

(貸与の特例)

3 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間に病院が貸与の決定をした者に対し奨学金を貸与する期間の始期については、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年4月(大学等への在学を開始した月が平成27年5月以後の場合にあっては、当該大学等への在学を開始した月)とする。

(令和4年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に奨学金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に奨学金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

小林市病院事業薬剤師・看護師等奨学金貸与条例

平成27年3月27日 条例第25号

(令和4年6月28日施行)