○小林市し尿処理施設設置条例
平成27年3月27日
条例第28号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき小林市し尿処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 KNTクリーンセンター
位置 小林市東方1066番地2
(投入の許可)
第3条 処理施設にし尿を投入する者は、市長の許可を受けなければならない。
(管理)
第4条 処理施設は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。