○小林市し尿処理施設設置条例

平成27年3月27日

条例第28号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定に基づき小林市し尿処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 KNTクリーンセンター

位置 小林市東方1066番地2

(投入の許可)

第3条 処理施設にし尿を投入する者は、市長の許可を受けなければならない。

(管理)

第4条 処理施設は、常に良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小林市し尿処理施設設置条例

平成27年3月27日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年3月27日 条例第28号