○小林市統計調査員の登録に関する要綱
平成27年3月30日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、国、県及び小林市が行う統計調査に従事する統計調査員の候補者(以下「登録統計調査員」という。)をあらかじめ登録することにより、統計調査員の任命又は推薦に関する事務を円滑に進めるとともに、統計調査員の資質の向上を図ることを目的とする。
(登録資格)
第2条 登録統計調査員として登録できる者は、次の各号の全てに該当する者のうちから市長が認めた者とする。
(1) 満20歳以上の者
(2) 責任をもって調査事務を遂行できる者
(3) 秘密の保護に関し、法令等により定められた義務を遵守することができる者
(4) 警察又は税務に直接関係のない者
(5) 選挙に直接関係のない者
(6) 暴力団員でない者
(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(8) 前7号に掲げる者のほか、統計調査活動に支障のない者
(登録統計調査員台帳の保管、情報の提供)
第4条 市長は、登録統計調査員台帳を作成し、保管することとする。
2 市長は、登録統計調査員台帳に登録された登録統計調査員の氏名等の情報について、国、県が実施する統計調査に関して、国、県から照会があった場合には、意向確認書(様式第3号)において氏名等の情報の提供に同意した者に係る情報について、提供することができる。
(登録期間)
第5条 登録統計調査員の登録期間は、本人から辞退の申出があるまでとする。
(登録の取消)
第6条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、登録統計調査員の登録を取り消すことができる。
(1) 登録統計調査員が第2条による登録資格を失ったとき。
(2) 登録統計調査員から辞退の申出があったとき。
(3) 統計調査員としての職務を怠ったとき。
(4) 前3号に定めるほか、登録統計調査員として不適当であると認められるとき。
(届出等)
第7条 登録統計調査員は、小林市登録統計調査員申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、直ちに登録統計調査員台帳の当該事項の訂正を行うとともに、常に登録統計調査員台帳の整備に努めなければならない。
(協力)
第8条 登録統計調査員は、統計調査員として推薦を受けたときは、積極的に協力するよう努めなければならない。
(募集等)
第9条 市長は、登録統計調査員を次に掲げる方法で募集し、又は依頼することができる。
(1) 広報紙等による公募
(2) 個人、団体等への推薦依頼
(3) 統計調査員として経験のある者への依頼
(統計調査員の選任等)
第10条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録統計調査員を優先して選考する。この場合において、地域的な事情その他の理由で適格者を得られないときは、登録統計調査員以外の中から選考することができる。
(研修の実施等)
第11条 市長は、登録統計調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、統計調査に関する資料を配布し、必要に応じて研修会等を開催することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。