○小林市生活自立相談支援センター事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的な相談支援を実施することにより、生活困窮者の社会的・経済的自立に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活自立相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、小林市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適正な運営が確保できると認められる法人に委託することができる。

(センターの設置)

第3条 事業は、小林市生活自立相談支援センター(以下「センター」という。)を設置して実施する。

2 センターの設置場所は、次のとおりとする。

小林市細野367番地1

(実施方針)

第4条 事業は、次の各号に掲げる方針に基づいて実施する。

(1) 生活困窮者の尊厳を重んじ、その意思を十分に尊重するとともに、信頼関係を築き相談支援を行うこと。

(2) 生活困窮者が、地域社会とつながりを持ち、社会参加することができるよう相談支援を行うこと。

(3) 生活困窮者の困窮状態に常に留意し、相談支援を行うこと。

(事業の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 自立相談支援事業

 生活困窮者の相談に応じ、相談者が抱える課題を把握し、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて、相談者個人に応じた支援計画の作成等を行うとともに、必要な支援を総合調整し、その効果を評価確認しながら相談者の自立までを包括的・継続的に支えること。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発等を行うこと。

(2) その他の支援事業 前号のほか、必要に応じ法第7条に規定する事業を行うこと。

(センター職員の配置)

第6条 前条の事業を実施するため、センターに次の各号に掲げる職員を配置する。

(1) センター長(主任相談支援員を兼ねる。) 1人

(2) 相談支援員 1人

(3) 就労支援員 1人

2 前項の規定にかかわらず、相談支援員は、事業の実施に支障がないと認められる場合には、就労支援員を兼ねることができる。

(対象者)

第7条 事業の対象者は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者であって、市内に居住している者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合には、対象者とみなすことができる。

(利用申込み)

第8条 センターにおける相談支援を希望する対象者は、センターに利用の申込みを行うものとする。

(面接相談)

第9条 センター職員は、前条の利用申込みのあった対象者(以下「利用者」という。)に対して、面接相談を行い、次の各号により利用者の抱える課題を整理した上で、支援の方針を決定する。

(1) 広く相談を行うとともに、利用者が抱える課題を総合的に捉えること。

(2) 利用者の生活実態、置かれている状況や、その意思を十分に確認すること。

2 前項の方針により、他の関係機関における支援がより適切と判断される場合には、当該関係機関と調整を行った上で、引継ぎを行うものとする。

3 相談者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であると見込まれる場合には、迅速に福祉事務所に引継ぎを行うものとする。

(市への報告)

第10条 センター長は、センター職員が面接相談時に作成した書類を福祉事務所長に提出する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により提出された書類を検討し、センター長に指示をすることができる。

(支援プラン案の作成)

第11条 センター職員は、面接相談の期間中に、その利用者とともに、当該利用者に対する今後のセンターの支援のプラン案(以下「支援プラン案」という。)を作成する。

(支援調整会議)

第12条 センター長は、前条に規定する支援プラン案のほか必要な検討を行うため、別に定める小林市生活自立相談支援センター支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を開催する。

2 センター職員は、支援調整会議において支援プラン案が了承された場合、必要な修正を行い、センター長は修正した支援プラン案を福祉事務所長に報告する。

(支援決定)

第13条 センター長は、前条第2項の修正した支援プラン案に基づき支援決定を行う。

2 センター長は、前項の決定に基づき、対象者に対し、支援決定の通知を行う(以下支援決定の通知を受けた者を「支援対象者」という。)

3 支援決定は、第8条の利用申込みから3月以内に行う。

(支援)

第14条 センター職員は、支援対象者に対して、個別的・包括的・継続的に、面接相談、関係機関同行、居宅訪問等を行い、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 就労支援

(2) 精神保健支援

(3) 居住(生活)支援

(4) その他必要と思われる支援

2 第9条第2項及び第3項の規定は、支援の期間中においても適用する。

(支援期間)

第15条 支援の期間は、原則として支援決定の日から起算して1年とする。

(住居確保給付金の申請支援等)

第16条 利用者が法第6条に規定する住居確保給付金の受給を希望する場合には、センター職員が、必要な書類を作成し、相談者の確認・同意を得た上で、申請支援等を行う。

(支援の終了)

第17条 センターにおける支援は、第15条に規定するほか、支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは終了する。

(1) 就労等により生活が安定したとき

(2) 他の関係機関へ引継ぎとなったとき

(3) 要保護者となったとき

(4) 死亡したとき

(5) 2月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき

(6) 支援の辞退の申出があったとき

(支援終了時の支援調整会議)

第18条 前条の規定による支援の終了を検討する場合は、支援対象者とセンター職員は支援の評価を行い、その確認を行うために支援調整会議を開催する。

(窓口開所時間)

第19条 センターの窓口開所時間は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く。)の午前9時から午後4時までとする。

(利用方法)

第20条 センターの利用方法は、原則として事前予約制とする。ただし、センター長が認める場合は、この限りでない。

(費用負担)

第21条 センターの利用は、無料とする。

(地域団体及び関係機関との連携)

第22条 センターは、第1条に定める目的に沿った支援を行うため、生活困窮者の支援を行う地域団体及び関係機関と連携を図るものとする。

2 市は、前項の連携を図るため、別に定める小林市生活困窮者自立支援ネットワーク会議を開催するものとする。

(帳簿等の整備)

第23条 センターは、次の各号に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) 相談受付簿

(2) 利用申込処理簿

(3) 支援決定対象者管理簿

(4) その他、別に定める帳票類等

2 前項の帳簿等について、福祉事務所長が提出を求めた場合には、センターはその求めに応じて、該当する帳簿等の提出を行う。

(実施状況報告)

第24条 センター長は、毎月の事業の実施状況を福祉事務所長に報告するものとする。

(個人情報の管理)

第25条 センターで取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その保護に十分配慮するとともに、相談の支援に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(委任)

第26条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第208号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月21日告示第18号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

小林市生活自立相談支援センター事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)