○小林市生活困窮者自立支援ネットワーク会議設置要綱

平成27年3月30日

告示第69号

(設置)

第1条 本市における生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に際して、関係機関その他の団体が、相互に連携を図り、事業を効率的かつ効果的に推進するため、小林市生活困窮者自立支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 生活困窮者の実態把握及びその情報の共有化に関すること。

(2) 事業に係る関係機関の連携・調整に関すること。

(3) 生活困窮者についての情報収集に関すること。

(4) その他、事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、別表に掲げる団体(以下「団体」という。)の長又は代表者をもって組織し、必要な場合は、他の関係機関を加えることができる。

2 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、会長は小林市健康福祉部長をもって充て、副会長は会長が指名した者とする。

3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、団体の長又は代表者の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(守秘義務)

第5条 ネットワーク会議の出席者は、正当な理由がなく、ネットワーク会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、小林市生活自立相談支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第209号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

団体名

関係団体

小林公共職業安定所

小林保健所

社会福祉法人小林市社会福祉協議会

小林市区長会

小林市民生委員児童委員協議会

小林市地域包括支援センター

のじり地域包括支援センター

日本司法支援センターとの間で、同センターの業務に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士が所属する市内の法律事務所

一般社団法人成年後見センターみらい

成年後見センターこばやし

行政機関

小林市健康福祉部長

小林市健康福祉部福祉課

小林市健康福祉部こども課

小林市健康福祉部長寿介護課

小林市健康福祉部健康推進課

小林市市民生活部人権同和対策監

小林市市民生活部税務課

小林市市民生活部ほけん課

小林市総務部管財課

小林市経済建設部商工観光課

小林市教育部学校教育課

小林市上下水道局上下水道課

小林市生活困窮者自立支援ネットワーク会議設置要綱

平成27年3月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月30日 告示第69号
平成28年6月21日 告示第209号
平成30年3月31日 告示第61号
平成30年7月10日 告示第130号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号