○小林市生活困窮者自立支援対策会議設置要綱
平成27年3月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の生活困窮者への適切な支援体制を構築するため、小林市生活困窮者自立支援対策会議(以下「対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 生活困窮者への支援体制の整備に関すること。
(2) 総合相談窓口等の相談体制の整備に関すること。
(3) 啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められる事項。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、対策会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(情報等の管理)
第6条 会長及び委員は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その保護に十分配慮するとともに、相談支援に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日告示第210号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
教育長 |
総務部長 |
総合政策部長 |
経済建設部長 |
市民生活部長 |
健康福祉部長 |
教育部長 |
上下水道局長 |
総務課長 |
管財課長 |
企画政策課長 |
地方創生課長 |
商工観光課長 |
人権同和対策監 |
税務課長 |
ほけん課長 |
長寿介護課長 |
健康推進課長 |
こども課長 |
学校教育課長 |
福祉課長 |