○小林市生活困窮者自立支援対策会議設置要綱

平成27年3月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の生活困窮者への適切な支援体制を構築するため、小林市生活困窮者自立支援対策会議(以下「対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活困窮者への支援体制の整備に関すること。

(2) 総合相談窓口等の相談体制の整備に関すること。

(3) 啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められる事項。

(組織)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、対策会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報等の管理)

第6条 会長及び委員は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その保護に十分配慮するとともに、相談支援に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第210号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第18号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

教育長

総務部長

総合政策部長

経済建設部長

市民生活部長

健康福祉部長

教育部長

上下水道局長

総務課長

管財課長

企画政策課長

地方創生課長

商工観光課長

人権同和対策監

税務課長

ほけん課長

長寿介護課長

健康推進課長

こども課長

学校教育課長

福祉課長

小林市生活困窮者自立支援対策会議設置要綱

平成27年3月30日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月30日 告示第70号
平成28年6月21日 告示第210号
平成30年3月31日 告示第61号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号
令和5年2月21日 告示第18号