○小林市パソコンノートテイカー養成事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の生活及び関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、手話習得が困難な聴覚障がい者等のコミュニケーションの手段としてパソコンノートテイクを行うのに必要な知識及び技術を習得したパソコンノートテイカーを養成することにより、聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パソコンノートテイク パソコンによる要約筆記をいう。

(2) パソコンノートテイカー パソコンノートテイクを行う者をいう。

(実施主体)

第3条 パソコンノートテイカー養成事業の実施主体は、小林市とする。ただし、第5条に規定する講習は、小林市手話通訳者派遣協会(以下「協会」という。)に委託して実施するものとする。

(養成対象者)

第4条 養成対象者は、小林市内に住所を有し、次条に規定する講習の受講を希望する高校生以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(講習)

第5条 協会は、パソコンノートテイカーを養成するために、次に掲げる講習を実施するものとする。

(1) 聴覚障がい者の基礎知識

(2) 要約筆記の基礎知識

(3) 手書き又はパソコンを活用した要約筆記の方法と実技

(4) 日本語の基礎知識

(5) 関連機器(オーバーヘッドプロジェクター等)の構造と取扱い

(6) 社会福祉事業の概要

(受講の申請及び決定)

第6条 前条に規定する講習の受講を希望する者は、パソコンノートテイカー養成講習受講申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、受講の可否を決定し、パソコンノートテイカー養成講習受講決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条第2項の規定により決定を受けた者は、教材費等受講に必要な費用が生じたときは、自己の負担において受講するものとする。

(名簿の登録等)

第8条 市長は、第5条に規定する講習を修了した者について、パソコンノートテイカー養成講習修了者名簿(様式第3号)に登録するとともに、パソコンノートテイカー養成講習修了証書を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 協会は、第5条に規定する講習の実績について、事業年度終了後20日が経過する日までに、パソコンノートテイカー養成事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、パソコンノートテイカーの養成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(小林市要約筆記奉仕員養成事業実施要綱の廃止)

2 小林市要約筆記奉仕員養成事業実施要綱(平成22年小林市告示第2号)は、廃止する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第7条の規定により要約筆記講習修了者名簿に登録されている者は、この告示による改正後の第8条の規定によりパソコンノートテイカー養成講習修了者名簿に登録された者とみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第7条の規定により交付されている要約筆記講習修了証書は、この告示による改正後の第8条の規定により交付を受けたパソコンノートテイカー養成講習修了証書とみなす。

4 平成30年度に実施したこの告示による改正前の第4条に規定する講習の実績に係る市長への報告については、この告示による改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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小林市パソコンノートテイカー養成事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第71号

(平成31年4月1日施行)