○小林市成年後見制度法人後見支援事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)の実施のための研修 地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制及び財源確保、障がい者等の権利擁護、後見監督人との連携手法、市民後見人の活用等の法人後見の業務を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理を修得することができる内容をカリキュラムとするもの
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用等のための地域の実態把握及び法人後見の推進のための検討会等の開催
(3) 法人後見の適正な活動のための支援 法人後見を実施する団体が困難事例等に円滑に対処することができるための弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職による支援体制の構築
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人後見の活動の推進に関し必要な事業 法人後見を実施しようとする事業所の当該実施に向けた支援その他法人後見の実施に必要な支援
(受講料等)
第4条 前条第1号の研修の受講料は、無料とする。ただし、当該研修に係る教材費等は、受講者の負担とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。