○小林市病院事業院内保育施設設置規程
平成27年3月27日
病院企業管理規程第13号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の子育てを支援し、職員の離職を防止することにより、病院の円滑な運営を図るため、院内保育施設(以下「保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 もみのき保育園
(2) 位置 小林市細野2235番地3
(利用資格)
第3条 保育施設における保育を受けることのできる者は、生後2月から6歳に達する日以後の3月31日までの間にある乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)であって、原則として病院に勤務する職員が保護者である者に限る。
(管理及び運営)
第4条 保育施設の管理及び運営は、小林市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
2 保育施設に係る庶務は、事務部において処理する。
3 保育施設における保育業務は、当該業務を適切に実施できると認められる者に委託することができる。
(定員)
第5条 保育施設の定員は、15名とする。
(変更届)
第7条 保護者は、前条第1項の申込内容に変更が生じた場合は、保育施設利用(変更)申込書により管理者へ届出なければならない。
(入所の不承認)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認をせず、又は退所させることができる。
(1) 児童に重度の障がい等がある場合
(2) 定員を超える場合
(3) 入所の目的が、保育施設運営の設置目的に反する場合
(4) 入所中の児童(以下「入所児童」という。)が、保育運営に支障をきたす場合
(5) 保育料を滞納した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が当該児童の入所又は入所の継続が困難であると判断した場合
(退所の手続き)
第9条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所予定日の1月前までに退所届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。
(保育受託の方法)
第10条 保育施設で行う保育は、月極め受託によるもの(以下「月極保育」という。)とする。ただし、児童の保護者の勤務時間その他の事情により必要な場合は、一時保育(第12条に定める保育時間内において月極保育で保育を行う入所児童以外の児童を保育することをいう。以下同じ。)又は夜間保育(午後7時から翌朝午前7時30分までの保育をいう。以下同じ。)を認める。
(休所日)
第11条 保育施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休所することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)
(保育時間)
第12条 保育施設の保育時間は、原則として月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後7時までとする。ただし、勤務延長により保護者から申出があった場合は、保育時間を延長することができる。
2 保育時間は、勤務時間内及び送迎のために勤務部署から保育施設までに要する時間内とする。
(保育料金)
第13条 保育料金の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 月極保育の料金は、入所児童1人につき2万円とする。
(2) 一時保育の料金は、利用時間が4時間未満の場合は1回当たり1,000円とし、利用時間が4時間以上の場合は1回当たり2,000円とする。
(3) 夜間保育の利用料金は、月極保育の料金に含まれるものとする。
(4) 管理者は、毎月10日までに前月分の保育料金を保護者に請求するものとする。
(5) 保護者は、管理者の請求に基づいて、請求月の末日までに保育料金を納付しなければいけない。
(実費負担)
第14条 管理者は、前条に定める保育料金のほか、保育上必要な実費を併せて請求することができる。
2 前項に規定する実費は、次に掲げる経費の実費とする。
(1) 給食費
(2) おやつ代
(3) 保育教材費
(4) 連絡帳代
(5) その他臨時的経費
(保育の拒否)
第15条 管理者は、入所児童が以下の事項に関する場合は、保育施設での保育を拒否することができる。
(1) 感染症にかかった、又はその疑いのある場合
(2) 38度以上の発熱がある場合
(3) はげしい下痢、嘔吐等が見られる場合
(4) その他特に他の入所児童の保育に支障がある場合
(保護者への指導等)
第16条 管理者は、保育士と保護者との会合を開催し、保護者への保育上の指導及び意見聴取等を行うことができる。
2 管理者は、保育上必要な物品等を保護者負担の上所定の場所に備えることができる。
3 保護者は、保育時間内における園児の授乳、食事、睡眠等に関する事項について保育士の指示に従わなければならない。
4 保護者は、入所児童が病気の場合、医師の診察を受け、その指示に従うものとする。
(保護者が行う届出等)
第17条 保護者は、翌月の勤務予定が決まったときは、速やかに、利用予定表(様式第4号)を管理者に届け出なければならない。
2 保護者は、第11条に定める休所日に出勤する場合で、やむを得ず保育を希望する場合は、所属部署の長の許可を得た上で、事前に管理者にその旨を届け出なければならない。
3 保護者は、入所児童を欠席させる場合は、前日までに保育施設を通じて管理者に連絡しなければならない。ただし、病気休暇及び緊急の場合はこの限りではない。
4 保護者は、入所児童の迎えが遅くなる場合は、必ず保育施設を通じて管理者にその旨を連絡しなければならない。
5 管理者は、入所児童が感染症にかかった場合は、保護者から治癒した旨の医師の診断書の提出を受けなければ保育を再開することができない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、保育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和2年10月5日病企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の小林市病院事業院内保育施設設置規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。