○小林市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(家庭において必要な保育を受けることが困難な労働時間)
第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書(児童台帳)(様式第1号)とする。
(支給認定証等)
第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、教育・保育給付認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 施行規則第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第7号の規定により市が定める期間は、効力発生日から1年を経過する日の属する月の末日までの期間とする。
3 施行規則第8条第12号及び第13号の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から1年を経過する日の属する月の末日までの期間
(2) 効力発生日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第6条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼届出事項変更届出書)(様式第4号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第7条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定通知書(様式第5号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第8条 法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消した場合には、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども 0円
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども 0円
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども 別表に定める額
(利用者負担額に関する通知)
第10条 施行規則第7条及び第9条第4項の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第7号)によるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第9号)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定通知書(法第30条の4第1号)(様式第11号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定通知書(法第30条の4第2号・3号)(様式第12号)
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第13条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から1年を経過する日の属する月の末日までの期間
(2) 効力発生日から当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定変更認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第9号)
(施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第15条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第16条 法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定を取り消した場合には、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(1) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の場合 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費用)(様式第16号)
(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費の場合 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費用)(様式第17号)
2 施行規則第28条の21第2項に規定する証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第18号)とする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)(様式第19号)
(2) 認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)(様式第20号)
(確認の変更の申請)
第20条 施行規則第31条及び第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第23号)とする。
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等変更届出書(様式第24号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第22条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条及び第48条の規定により当該特定教育・保育施設等の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までになされた施行日以後に教育・保育を実施するための支給認定等必要な行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までになされた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等必要な行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年11月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市子ども・子育て支援法施行細則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月22日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月4日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和元年9月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第9条第1項及び別表の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施設等利用給付認定の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の小林市子ども・子育て支援法施行細則の規定の例により行うことができる。
(小林市特定保育所及び市立保育所利用者負担額徴収規則の一部改正)
4 小林市特定保育所及び市立保育所利用者負担額徴収規則(平成27年小林市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年2月21日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
国階層 | 市階層 | 階層区分 | 利用者負担額の月額 | |||
保育必要量の認定区分 | ||||||
(定義) | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
第2 | B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
第3 | C01 | 市町村民税所得割非課税世帯 | ひとり親等の世帯 | 7,000 | 7,000 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 15,000 | 14,700 | ||||
C02 | 市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,000 | 7,000 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 18,000 | 17,600 | ||||
第4 | D01 | 48,600円以上61,600円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,000 | 7,000 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 22,000 | 21,500 | ||||
D02 | 61,600円以上74,600円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,000 | 7,000 | ||
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 24,000 | 23,500 | ||||
D03 | 74,600円以上77,101円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,000 | 7,000 | ||
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 27,000 | 26,400 | ||||
D04 | 77,101円以上97,000円未満 | 27,000 | 26,400 | |||
第5 | E01 | 97,000円以上121,900円未満 | 33,000 | 32,300 | ||
E02 | 121,900円以上151,700円未満 | 38,000 | 37,200 | |||
E03 | 151,700円以上169,000円未満 | 43,000 | 42,100 | |||
第6 | F01 | 169,000円以上205,800円未満 | 50,000 | 49,000 | ||
F02 | 205,800円以上253,600円未満 | 54,000 | 52,900 | |||
F03 | 253,600円以上301,000円未満 | 55,000 | 53,900 | |||
第7 | G | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000 | 58,800 | ||
第8 | H | 397,000円以上 | 65,000 | 63,700 |
備考
1 この表において「市町村民税非課税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課税されていないことをいう。
2 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
3 この表において「ひとり親等の世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の障害基礎年金等の支給を受けている者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 この表における階層区分の判定に当たっては、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定し、階層区分を判定するものとする。
5 この表における階層区分の判定に当たっては、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者であるときは、これらの者を同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、所得割の額を算定し、又は市町村民税非課税を判定し、階層区分を判定するものとする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の全てが小学校就学前子どもである場合において、最も年齢の高い小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額 |
イ ア以外の小学校就学前子ども | 0円 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の全てが小学校就学前子どもである場合において、最も年齢の高い小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の全てが小学校就学前子どもである場合において、ア以外の小学校就学前子どものうち、最も年齢の高い小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者が1人である場合において、最も年齢の高い小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
エ アからウまで以外の小学校就学前子ども | 0円 |
ア 最も年齢の高い小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額 |
イ ア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうちのいずれか1人とする。) | この表に定める額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
ウ ア及びイ以外の小学校就学前子ども | 0円 |
9 4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の額を、9月分から翌年の3月分までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に算定する。
様式第8号 削除