○小林市特定保育所及び市立保育所等利用者負担額徴収規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定保育所」という。)並びに市が設置する保育所及び小規模保育事業施設(以下「市立保育所等」という。)における保育の利用に係る利用者負担額の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 市長は、特定保育所において教育・保育給付認定子どもの保育を行ったときは、法附則第6条第4項の規定により当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。
2 市長は、市立保育所等において教育・保育給付認定子どもの保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。
3 前2項の利用者負担額は、小林市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小林市規則第18号)第9条第2号及び第3号に規定する額とする。
(利用者負担額の納期)
第4条 前条で定める利用者負担額の納期は、保育を利用した月の翌月末とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小林市保育所入所運営費負担金徴収規則の廃止)
2 小林市保育所入所運営費負担金徴収規則(平成18年小林市規則第90号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の小林市保育所入所運営費負担金徴収規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第54号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
減免の対象 | 減免方法 | 減免期間 | 必要書類等 |
自然災害等(地震・風水害・火災その他これらに類する災害)により、教育・保育給付認定子ども及びその親族が常時居住する家屋又は家財を損失した場合 | ・全壊又は全焼の場合 全額免除 ・半壊又は半焼の場合 半額免除 | 申請のあった日の属する月の翌月から当該年度末までのうち、必要と認める期間。なお、減免期間終了後なお減免を必要とする場合は、その都度、申請を行うものとする。 | ・罹災証明書 |
生計中心者である教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の疾病、死亡等により、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年の総所得金額の見込額が前年の総所得金額に比べ10分の3以上減少した場合 | 当該年の総所得金額の見込額に基づく利用者負担額とする。 | ・医師の診断書 ・給与証明書 ・その他 |