○小林市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき保育を行うため、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業における保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 保育所、認定こども園又は特定地域型保育事業(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する者は、保護者の代表者(法第6条に規定する保護者のうちいずれか1人)が、小林市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年小林市規則第18号)第3条に規定する支給認定書(現況届)兼保育所等入所申込書(児童台帳)に関係書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用調整)

第3条 福祉事務所長は、前条の利用申込みがあった場合は、利用調整を行うものとする。この場合において、当該利用申込みに係る児童の数が保育所等の利用定員を超えるときは、別表第1に定める指数の合算額により利用調整を行うものとする。

(優先利用)

第4条 福祉事務所長は、前条の利用調整を行う場合において、当該利用調整に係る児童の家庭が次の各号に掲げるいずれかの状況にあるときは、優先的な利用に配慮するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯で、保護者の就労により自立が見込まれるとき。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者が速やかに就労することが必要な世帯と認められるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第8号イ又はロのいずれかの事由により保育の必要性の認定を受けているとき。

(5) 児童が、障がいを有しているとき。

(6) 保護者が、育児休業後に復職し、又は復職する予定であるとき。

(7) 保育を受けようとする保育所等において、児童の兄弟姉妹が現に保育を受けているとき。

(8) 児童が、地域型保育事業による保育を受けていたとき。

(9) その他市長が必要と認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の優先的な利用の配慮によっても利用調整ができないときは、別表第2に定める基準により利用調整を行うものとする。

(結果通知)

第5条 福祉事務所長は、前2条の規定により利用調整を行ったときは、保育利用調整結果通知書(様式第1号)により、当該利用申込みを行った者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の通知事項について、保育利用承諾書兼利用者負担額決定通知書(様式第2号)により、当該利用調整に係る保育所等に遅滞なく通知するものとする。

(利用の解除)

第6条 保育所等における保育の利用者が、当該利用を解除しようとするときは、保育利用解除届(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、保育所等における保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書(様式第4号)により、当該利用解除に係る利用者及び保育所等に通知するものとする。ただし、保育の利用期間満了によるものについては、この限りでない。

(保育期間)

第7条 保育所等における保育の利用期間は、小学校就学前の3月31日を超えない範囲で福祉事務所長が定める。

(委任)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までになされた施行日以後に保育所等における保育を利用するための申込み、利用調整等必要な行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(小林市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

3 小林市保育所における保育に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第89号)は、廃止する。

(平成27年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市保育の利用に関する規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

保護者(父母等)の状況

指数

1

就労

家庭外労働

勤め

(就労証明)

月20日以上

1日7時間以上

10

10

1日4時間以上

8

8

月15日以上

1日7時間以上

9

9

1日4時間以上

6

6

家庭内労働

(農業)

自営

中心者

月20日以上

1日7時間以上

10

10

1日4時間以上

8

8

月15日以上

1日7時間以上

9

9

1日4時間以上

6

6

補助者

月20日以上

1日7時間以上

8

8

1日4時間以上

6

6

月15日以上

1日7時間以上

7

7

1日4時間以上

5

5

内職

月60時間以上の就労

4

4

2

妊娠・出産

母:出産予定日の前2月、出産後6月

8

3

疾病・障がい

入院・手術で療養中

10

10

一般療養中で安静を要する状態

5

5

身体障害者手帳1級・2級又は療育手帳A・Bを所持

10

10

身体障害者手帳3級以下を所持

8

8

4

介護・監護

重度心身障害者、要介護者の介護

10

10

同居家族の入院に伴う看護

8

8

5

災害復旧

災害等による復旧作業(ボランティアを除く。)

10

10

6

求職活動

求職活動及び起業準備

4

4

7

就学

学校又は職業訓練校在学(週4日以上)

8

8

8

虐待・DV

虐待やDVのおそれがあり支援が必要であると認められる場合

10

10

9

育児休業

育児休業取得前に保育所へ入所していた児童の継続利用が必要であると認められる場合(次年度に小学校への就学を控えている児童、発達上環境の変化が好ましくないと思料される児童など)

8

8

10

その他

保育士や幼稚園教諭、放課後児童クラブ指導者など

8

8

別表第2(第4条関係)


項目

1

保護者のいずれかが長期不在(単身赴任、入院等)

2

当該児童及び当該保護者が養育するその他の児童について、利用者負担額の滞納がない。

3

祖父母と同居していない、又は市内に実家がない。

4

過去に虐待やDVなどの相談履歴があり、養育支援が必要である。

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小林市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和5年9月21日施行)