○小林市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日

農業委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、小林市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された項目について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記載した調査表の配付及び回収を行うことで実施する。

3 農地台帳の記録事項のうち、第1項の点検等により情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち、法第30条に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条に規定する点検等及び省令第102条に規定する照合のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長をもって充てる。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、法第52条の3に基づき、インターネットによる公表及び委員会による窓口公表により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 前条に規定するインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。

(窓口公表)

第8条 第6条に規定する委員会による窓口公表は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(第11条に規定する閲覧用農地台帳及び第12条に規定する農地台帳記録事項要約書をいう。)を閲覧させ、又は交付することにより実施する。

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求の方法等)

第9条 請求者は、前条の規定により閲覧又は提供を請求する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を様式第1号により提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在・地番

(3) 請求者の連絡先

(4) 使用目的

(5) 請求に係る書面の通数(交付の請求をする場合に限る。)

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第12条 農地台帳の閲覧は、委員会事務局職員の面前でさせるものとする。

(手数料の徴収)

第13条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、小林市手数料条例(平成18年小林市条例第72号)別表に規定するその他の手数料の額とする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月16日農委告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日 農業委員会告示第5号

(平成27年10月16日施行)