○「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等認定制度実施要綱
平成27年8月12日
告示第200号
(目的)
第1条 この告示は、地域に眠っている様々な小林らしさや地域資源を活用した商品及びサービス(以下「商品等」という。)を「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等(以下「コラボ商品等」という。)として認定し、市及びコラボ商品等の認知度及びイメージの向上を図ることを目的とする。
(1) てなんど小林プロジェクト 市、市民、事業者、団体等が協働により行う、地域に眠っている様々な小林らしさや地域資源を掘り起こし、発信する事業をいう。
(2) 商品 市内に住所又は事業拠点を有する者が生産、製造、加工、流通又は販売の全部又は一部を行った商品で、最終消費者が使用するものをいう。
(3) サービス 市内に住所又は事業拠点を有する者が消費者、来訪者等に対して提供する役務、もてなし等をいう。
(認定の対象)
第3条 コラボ商品等の認定の対象は、てなんど小林プロジェクトの趣旨に沿う商品等であって、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 地域に眠っている様々な小林らしさや地域資源を掘り起こし、発信することにつながると考えられること。
(2) 類似商品と比較して、地域資源を活用した独創性又は物語性があること。
(3) 名称、品質、意匠、包装、デザイン、価格等が適正であること。
(4) 持続的な供給又は提供が可能であること。
(5) 消費者の安心感及び信頼感を確保する取組がなされていること。
(6) その他認定に値すると認められる事項
2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たって必要と認めるときは、てなんど小林プロジェクトの運営に協力する市民から当該申請に係る意見を聴くことができる。
3 市長は、前項の意見の聴取に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、当該申請者の個人情報の保護に関し適切な措置を講じなければならない。
(認定者の責務)
第6条 前条第1項の規定によりコラボ商品等の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、この告示に定める事項を誠実に遵守するとともに、市と協力し、市内外への積極的な情報の発信を行うことにより、市及びコラボ商品等の認知度及びイメージの向上に努めなければならない。
(表示)
第7条 認定者は、第5条第1項の規定によりコラボ商品等の認定を受けた商品等(以下「認定品」という。)に、別に定めるコラボ商品等のマークを表示することができる。ただし、当該表示に要する経費は認定者の負担とする。
(認定有効期間)
第8条 認定品の認定有効期間は、認定を受けた日から認定を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(変更の届出)
第9条 認定者は、認定者の住所、氏名等又は認定品の名称、内容等に変更が生じたときは、「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等認定内容変更届(様式第5号)により市長に速やかに届け出るものとする。ただし、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。
(認定の辞退)
第10条 認定者は、認定の辞退を希望するときは、「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等認定辞退届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(認定の取消等)
第11条 市長は、認定者又は認定品が第5条に規定する認定の対象及び基準に適合しなくなったと認められるとき又は認定制度に対する信用を傷つける行為があったと認められるときは、認定の取消し又は改善のための必要な指導を行うことができる。
(実績報告及び実地調査)
第12条 認定者は、認定品に関する実績について、市長からの要請があったときは、「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等実績報告書(様式第7号)により報告するものとする。
2 市長は、認定品の生産、製造、加工、流通、販売又は提供の状況について、必要に応じて実地に調査することができる。
(事故、苦情等の報告)
第13条 認定品に関し事故、苦情等が生じたときは、認定者がその責任を負うものとし、当該事故、苦情等の解決に向けて誠実に対処するとともに、「てなんど小林プロジェクト」コラボレーション商品等事故、苦情等報告書(様式第8号)により市長に速やかに報告しなければならない。ただし、市長が軽微なものと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、認定制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。