○小林市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月22日

条例第45号

小林市農業委員会委員の定数等に関する条例(平成21年小林市条例第159号)の全部を改正する。

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を19人、農地利用最適化推進委員の定数を19人と定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小林市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月22日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月22日 条例第45号