○小林市総合支所設置条例

平成27年12月22日

条例第52号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

小林市須木庁舎

小林市須木中原1757番地

小林市須木の区域

小林市野尻庁舎

小林市野尻町東麓1183番地2

小林市野尻町の区域

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年3月20日から施行する。ただし、第2条の表小林市野尻庁舎の項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

小林市総合支所設置条例

平成27年12月22日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月22日 条例第52号